概要
実務上の意味
退職、解雇または整理解雇によって、受理済みのNSW労災補償請求が自動的に消滅するわけではありません。ただし、適した業務の有無、現在の週次所得、保険会社が就労能力を評価する証拠は変わり得ます。雇用が終了した理由と日付、医療上の能力、保険会社の書面決定を別々に確認してください。
- 退職・解雇・整理解雇の文書と経緯を保管します。
- 雇用上の決定と労災補償上の権利を同じ問題として扱いません。
- 最新の能力と治療資料を保険会社へ継続して提出します。
- 退職合意や退職理由の文書に署名する前に影響を確認します。

雇用上の決定と補償上の決定を分ける
雇用主は雇用継続を決め、保険会社は労災補償法に基づき責任と給付を決めます。相互に証拠となることはありますが、一方が他方を自動的に決定するわけではありません。
雇用終了後、保険会社は現在の所得、求職活動、職業資料、適した雇用を検討することがあります。元の職がなくても、受理された負傷と治療は継続し得ます。支払変更については書面決定を求めてください。
確認する雇用文書
| 問題 | 比較する記録 |
|---|---|
| 終了理由 | 解雇通知、整理解雇通知、退職届、会議記録、発効日。 |
| 負傷との関係 | 能力証明、欠勤、業績資料、雇用主の連絡、決定前の時系列。 |
| 最終給与 | 給与明細、休暇精算、通知手当、離職証明。週次の所得補償とは別です。 |
| 継続する能力 | 最新のCertificate of Capacity、治療上の制限、就労試行、職業資料。 |
| 保険会社の対応 | 第78条通知、就労能力決定、給付計算、求職資料の要求。 |
NSW労災補償上の原則
SIRAは、仕事上の負傷により初めて就労不能となってから6か月以内に、その負傷を理由として解雇することは違法となり得ると説明しています。具体的な保護、復職手続、その他の雇用法上の権利は事実により異なり、すべての解雇が当然に無効になるという意味ではありません。
第49条の適した業務提供義務には、自発的退職や負傷と無関係な理由による雇用終了の場合の例外があります。これは雇用主の義務に関するもので、週次の所得補償、治療、永久障害補償を自動的に決めません。
退職前に確認すること
退職に正当な個人的・医療的理由があっても、表現と時期が後の業務、所得、因果関係の争いで使われることがあります。最新の医療意見、実際に提示された業務・時間、現行の保険会社決定を確認してください。
負傷が回復した、すべての業務が適切である、補償問題が終わったという文書には、正確で影響を理解している場合を除き署名しないでください。一般的な退職合意には労災補償外の法的問題もあり得ます。
雇用終了後の対応
- 雇用終了文書と最終就労日を保険会社に伝えます。
- Certificate of Capacityを更新し、保険会社へ直接提出します。
- 支払変更の書面理由を求めます。
- 最終賃金、休暇精算、通知手当、新しい所得を分けて記録します。
- 雇用終了前の適した業務の協議・試行を時系列にします。
- 理由が負傷と関係するように見える場合は早めに助言を求めます。
例(説明目的)
短時間勤務の小売労働者が店舗閉鎖で整理解雇されても、それだけで回復や週次の所得補償の消滅が証明されるわけではありません。閉店通知、勤務表、最終給与、医療制限を保管します。制限を伝えた直後に個別解雇された別の事案では、事実と雇用法上の問題が異なり得ます。結果を予測する例ではありません。
見直し・法的助言が役立つ場合
週次の所得補償が変わる、保険会社が適した雇用を主張する、理由が負傷と関連する、合意書への署名を求められる、退職の影響が不明な場合には助言が役立ちます。労災補償、不当解雇、差別、契約には異なる窓口と期限があります。
ILARSは承認された労災補償の法的業務を支援する場合がありますが、別の雇用法手続まで当然に対象になるわけではありません。
公式資料
このページは更新日時点で公開されている公的資料に基づく一般情報であり、法的助言ではありません。
よくある質問
退職すると労災補償請求は終わりますか?
自動的には終わりません。適した業務義務や所得・能力の証拠には影響しますが、責任と各給付は別に判断されます。
負傷中に解雇されることはありますか?
SIRAは、負傷により初めて就労不能となってから6か月以内の負傷を理由とする解雇について特別な規定を説明しています。その他の権利は事実と別法により、短い期限があり得ます。
整理解雇で週次の所得補償は止まりますか?
整理解雇だけでは決まりません。保険会社は能力、現在の所得、適した雇用を評価し得るため、書面決定を確認します。
ILARSは不当解雇手続を支援しますか?
ILARSは承認されたNSW労災補償の法的支援です。別個の雇用法手続を対象とすると仮定しないでください。
雇用は終わっても請求が続いていますか?
雇用終了文書、最新の証明書、給与明細、業務提案、保険会社通知をご用意ください。労災補償への影響と資金援助の可能性を確認しますが、別の雇用法上の結果は推測しません。
