この仕事の請求で重要となる点
「教育・保育は忙しく身体的に大変だった」という説明だけでは不十分です。介助、教室内の出来事、業務指示、勤務表、ばく露を診断と結び付けます。
対象となる職種・業務
- 学校教員、特別支援教育の教員、教員補助、学習支援職員。
- 幼児教育・保育、放課後ケアの職員。
- 大学、TAFE、職業教育の教員・支援職員。
- 該当する作業を行う学校事務、図書館、実験室、用務・保守職員。
作業内容、請求上の問題、役立つ記録
| 作業・ばく露 | 請求上重要となる理由 | 職種に特有の資料 |
|---|---|---|
| 床付近の介助、子どもの抱き上げ、教材の移動 | 反復する屈み、手伸ばし、持上げは腰、肩、膝に影響し、1回の急な動きで負傷することもあります。年齢、家具の高さ、頻度が重要です。 | 部屋の勤務表、児童数、作業観察、配置、事故報告、身体作業評価、初期診療記録。 |
| 児童・生徒の攻撃、制止、緊急対応 | 身体的負傷、一次性心理的負傷、または双方が生じ得ますが、全ての行動事象が傷病になるわけではありません。 | 事故・負傷報告、行動・安全計画、配置、過去の警告、目撃者、利用可能なCCTV、保護者・管理者連絡、診療記録。 |
| 継続的な業務量、苦情、組織変更 | 一次性心理的負傷には明確な時系列が必要です。合理的な管理行為、因果関係、関連行為が争点となる場合があります。 | 時間割、業務配分、メール、苦情手続、会議記録、過去の報告、休暇、仕事の出来事を扱う診療資料。 |
| 実験室、実習室、校庭、用務作業 | 化学物質、騒音、工具、転倒、屋外作業は、教育職という名称ではなく各事故・ばく露に固有の証拠が必要です。 | 授業・作業計画、化学物質台帳、機器、監督配置、点検、写真、目撃者。 |
負傷と請求上の論点
保育・特別支援教育の身体作業
低い家具、床作業、予測できない動き、介助には反復または急な力が伴います。作業寸法と頻度を記録します。
暴行と重大な出来事
暴行、脅迫、重大事故の目撃には身体・心理の影響があります。出来事、診断、仕事の寄与を分けて記録します。
業務量、いじめ、管理行為の争い
通常の要求、いじめ・ハラスメントの主張、苦情処理、正式な人事措置を時系列で区別します。
永久障害と治療
治療とWPIは診断と評価方法によります。教室に戻れないことだけではWPIは決まりません。
報告と証拠確保の難しさ
- 児童・生徒の記録は職員の負傷報告とは限りません。職員用手続を完了し、最初の通知を保存します。
- プライバシーを守り、児童・生徒資料は正式な手続で保存・取得します。
- 業務量・心理的負傷では、配分、出来事、苦情、決定、症状、治療を日付順に整理します。
賃金資料と負傷前平均週収(PIAWE)
- カジュアルの授業日、学期契約、残業、手当、別の仕事について、契約、給与、カレンダー、勤務表を保存します。
- 勤務予定のない期間は適用規則に従って扱い、年収の単純な割算や1回の給与周期で決めません。
適切な業務と職場復帰
- 暴力、騒音、集中、床作業、持上げの制限がある場合、同じ教室・児童への復帰が適切でないことがあります。
- 準備・事務業務は、実際の時間、期限、画面作業、会議、児童との接触を明記します。
- キャンパス間移動、校庭当番、緊急対応は、授業時間を減らしても残る場合があります。
保険会社が争うことの多い点
- 身体作業・生徒事象が当時報告されず、申告どおりではない。
- 退行性変化、家庭責任、仕事外のストレスが原因である。
- 心理的負傷が合理的な管理行為から全面的または主として生じた。
- 修正業務に医学的制限が残るのに就労可能とされた。
実務的な証拠チェックリスト
- 職員事故報告、最初の通知、症状の時系列。
- 時間割、教室・校庭の勤務表、クラス配分、配置。
- 正式に取得した行動・安全計画。
- 作業評価、設備配置、写真、目撃者。
- 業務量、苦情、管理決定のメール・正式文書。
- Certificate of Capacity、診療報告、画像、治療申請。
- 契約、給与、手当、別の仕事、適切な業務計画。
説明用の仮想事例
教員補助が復帰後も身体的介入を求められる場合
教員補助が教室内の混乱時に生徒の転倒を防いで肩を負傷します。生徒システムには記録されましたが、職員負傷フォームは後日です。校庭当番は外れたものの、同じ教室で身体誘導を求められます。
- 最初の報告を保存し、行動、配置、事故記録を正式に取得します。
- 肩の診断と心理状態を医学的に分けます。
- 身体誘導とCertificate of Capacityの制限を比較します。
- 仮想事例であり、認定、WPI、金額を予測しません。
よくある質問
生徒から暴行を受けた教師は請求できますか
出来事、診断、雇用との関係によります。職員事故、行動、配置、目撃者、診療記録を保存します。
反復する保育の持上げで請求できますか
可能性はあります。子どもの年齢・重さ、床の高さ、頻度、姿勢、機器、症状経過を示します。
保険会社が人事管理を原因とした場合はどうしますか
書面決定を入手し、傷害を生じたとする行為と正式な管理行為を時系列で分けて、再審査・紛争手続を検討します。
授業準備なら必ず適切な業務ですか
いいえ。時間、画面耐性、期限、会議、児童との接触、移動、医学的制限を確認します。
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短い時系列、保険会社の決定書、お手元の記録をお送りください。適格性、見込み、IROの承認を前提として、労災補償上の問題とILARS資金申請の可能性を確認します。
法律サービス提供者
Stephen Young LawyersによるNSW労災補償サポート
NSW Work Injury Claimは、Stephen Young Lawyersが提供する労災補償サービスです。法律サービスはStephen Young Lawyersが提供します。 Stephen Young Lawyers.
Stephen Young Lawyersは2012年に設立されました。 同法律事務所の代表は Stephen Youngで、主任弁護士を務め、個人傷害法の認定スペシャリスト資格を有しています。
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主な法的資料
- Workers Compensation Act 1987 (NSW)
- SIRA労災補償情報
- IROによる負傷労働者向け法律支援
- Personal Injury Commission(PIC)
- SafeWork NSW 幼児教育・保育情報
- SafeWork NSW 幼児教育・保育の労働安全衛生調査概要
- SafeWork NSW 職場の暴力に関する案内
- Workers Compensation Act 1987 (NSW)
- SIRA PIAWE Reference Guide(2026年7月)
- SIRA「適切な業務の提供」に関する案内
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