概要
教職員に対する暴行
教職員は授業、行動危機、保護者・来訪者との対立で脅迫、蹴打、押し、物の投擲を受けることがあります。教職員は授業、行動危機、保護者・来訪者との対立で脅迫、蹴打、押し、物の投擲を受けることがあります。 このページでは、証拠の保存、身体的・心理的診断の区別、治療、週次補償、適切な職務、WPI、保険者との争点を説明します。
このページは一般情報であり、個別の法律助言ではありません。過去の結果が将来の結果を保証するものでもありません。
関連する請求ルート
ほかに確認が必要になることがある請求
労災補償請求が最初の問題になることが多い一方で、事案によっては別の保険請求や人身傷害の手続も関係します。実際に重なりが問題になり得る場合に限り、以下のリンクを掲載しています。
事故が起こる主な状況
教職員は授業、行動危機、保護者・来訪者との対立で脅迫、蹴打、押し、物の投擲を受けることがあります。 教職員は授業、行動危機、保護者・来訪者との対立で脅迫、蹴打、押し、物の投擲を受けることがあります。 事故に関する請求では、職種名だけでなく、実際に何が起きたかが重要です。作業体制、設備、監督、時期、出来事の順序は、受傷機序を確認する資料になります。
各行為を正確な時系列に置き、広いラベルだけに頼らないことが重要です。
この危険にさらされやすい人
事故の影響を受けやすいのは、事象に直接さらされた労働者、目撃、介入、安全対応を担当した同僚です。危険区域にいた労働者、請負業者、訪問者について、事故時の作業、雇用主、位置を具体的に確認する必要があります。
事故、医療、職場復帰に関わる担当者.
この事故の類型でよく問題になる傷病
想定される傷害には、身体的傷害と診断された心理的傷害が併存する場合は、分けて記録します、出来事だけで傷病、因果関係、補償対象が自動的に証明されるわけではありませんが含まれます。一つの業務上事故が複数の身体部位に影響することがあります。初期記録では各診断を区別し、事故で直接生じた傷病か、事故の結果として発展した傷病かを説明する必要があります。
直後の報告と安全記録
学校事故、行動管理、緊急対応、管理者連絡を保存します。 日付、時刻、場所、関係者、労働者の位置、使用者の直後の安全対応を記録します。 事故直後の報告と安全記録は、その時点で把握されていた事実、保護措置、使用者の対応を示します。労働者にトラウマ事象を何度も語らせない配慮も必要です。
- 上書き・削除前にCCTV、入退室、警報、無線、電子記録の保存を文書で依頼します.
- 警察・SafeWork NSWが関与した場合は事件番号と連絡先を保存し、調査終了を待たず必要な診療を受けます.
役立つ可能性のある資料
優先して保存する資料には、人員、支援計画、過去の事象、目撃者、診療記録で経緯を確認します、勤務表、人員配置、職務、リスク評価、過去の危険報告、研修資料が含まれます。有力な証拠は通常、事故当時の記録と医療・雇用資料を組み合わせたものです。以下の資料は、保険者による事故経緯の説明や継続する制限を確認する際に役立つことがあります。
- 目撃者の氏名・連絡先と、前後の監督者、HR、安全担当者との原通信.
- 職場復帰案、職務変更、使用者の保護措置、保険者の書面決定.
医療・心理資料
GP、病院、治療記録では身体接触、心理症状、診断、薬、機能変化を分けて記載します。 心理士・精神科医資料では診断、出来事の時系列、業務因果、治療、生活・就労への影響を説明します。 医療・心理資料には、診断名だけでなく、業務上の事象との関係、治療、具体的な機能制限が説明されていることが重要です。
- 就労能力証明書には時間、対人接触、場所、単独勤務、運転、集中、誘因の制限を記載します.
- 身体・心理の各傷病には臨床資料が必要で、出来事の重大さだけで診断・WPIは決まりません.
どの心理的傷害の請求手続が適用されるか
適用される手続は、事象の種類、請求する傷病、初回通知日、保険者の書面上の理由によって異なります。2026年7月1日以降、暴力、トラウマ事象の目撃、代理受傷は通常の手続、いじめ、性的・人種的ハラスメント、過大な業務要求は法定の対象行為に関する手続に進むことがあります。第11A条は、その法定要件が事実上問題となる場合に限って具体的に検討します。
- 1
2026年7月1日以降に初めて通知された一次的な心理的傷害が暴力、暴力の脅迫、起訴可能な犯罪行為による場合、通常は標準的な請求手続で扱われます。
- 2
雇用との現実かつ直接のつながりと、仕事が主要な寄与要因であることを医療資料で示す必要があります。
- 3
出来事だけで補償対象の傷病は証明されず、診断、因果関係、就労能力、治療の必要性を分けて確認します。
- 4
暴力、暴力の脅迫、起訴可能な犯罪行為及びトラウマ事象の目撃は通常の心理的傷害請求手続で扱われ、要件を満たせば暫定責任制度が適用され得ます。法定の対象行為専用のIRC分類手続とは異なります。
- 5
上記の2026年7月1日施行の心理的傷害に関する新制度は、適用除外労働者(警察官、救急救命士、消防士)、炭鉱労働者、ボランティア、粉じん疾病請求、同日前に通知された一次的心理的傷害又は二次的心理的傷害には適用されません。これらは従前又は別の規則を先に特定する必要があります。
- 6
事象の名称だけで責任や補償を予測することはできません。実際の行為、医学的診断、初回通知日、保険者の決定、適用手続を確認します。
保険者が争うことの多い点
危険の予見可能性と同じ児童、生徒、教室、学校への復帰が争点になります。 仕事が主要な寄与要因か、私的・既存・経済的ストレスが原因か争われることがあります。 保険者が事故の発生を認めても、傷病、因果関係、治療、就労能力を争うことがあります。書面上の決定理由によって、対応すべき証拠が決まります。
申告の遅れ、記録不足、診断変更には、推測ではなく完全な時系列で対応します.
第11A条、法定の対象行為、治療、就労能力、WPIは別の論点で、決定理由ごとに検討します.
治療・リハビリ・手術の問題
目に見える外傷がなくても、実際の身体・心理診断に応じた早期治療を遅らせるべきではありません。 継続治療にはGP、心理治療、精神科、理学療法、専門医、リハビリが含まれ得ます。 治療は、認められた診断と具体的なリハビリ目標に結び付いている必要があります。治療や手術が争われる場合、報告書では合理的に必要である理由と、検討された代替方法を説明することが重要です。
治療争いでは認められた傷病との関係、機能上の利益、頻度、代替方法を説明します.
安全・リハビリ計画は同じ人物、場所、資料、危険への不要な再曝露を避けます.
週次補償と就労能力
適切な職務は、場所、相手、単独勤務、対人業務、夜勤、運転、集中、誘因を身体作業とともに検討します。 個別作業ができても、安定した出勤・集中や同じ環境での安全な勤務が難しい場合があります。 事故後の就労能力は、実際の職務と、それを安全かつ確実に必要な時間行えるかを基準に検討します。「軽作業」という大まかな説明だけでは十分でない場合があります。
週次補償は、証拠のない裏方職を仮定せず、実際の職務と賃金を基礎に判断します.
復職案には監督、分離、安全連絡、エスカレーション、治療予定を明記します.
後遺障害と一時金の問題
出来事だけでWPIは生じず、状態安定後の認められた永久的医学的障害を評価します。 身体的傷害は該当身体機能のNSW方法で、一次的心理的傷害はNSWの精神障害方法で別に評価します。 永久障害は、状態が安定した後、認められた各身体機能に適用される NSW の方法で評価されます。事故や手術の事実だけで WPI の割合が自動的に決まるわけではありません。
二次的心理的障害はWPIに含めず、身体WPIと一次的心理WPIも第66条上合算しません.
診断、治療、休業期間だけでWPI閾値に達するわけではありません.
一次的・二次的心理的傷害
一次的心理的傷害は、暴力、脅迫、重大事象の目撃など職場の出来事から直接生じたとされるものです。 二次的心理的傷害は身体的傷害後の痛み、機能低下、手術、経済的圧力、長期紛争から生じるものです。 一次的心理的傷害と二次的心理的傷害の区別は、医学的因果関係と認められた受傷経緯によって決まり、症状が現れた順番だけで決まるものではありません。
症状が似ても請求・永久障害の扱いが違うため、医療資料で因果経路を説明します.
暴行による身体診断と一次的・二次的心理診断は分けて記載します.
別の請求制度も確認すべき場合
道路車両が関係する場合はCTPも調査することがありますが、CTPは労災補償とは別です。 第三者の現場、警備会社、他社が関係する場合は別の問題を調査することがありますが、他請求を前提にしません。 道路車両、他社が管理する現場、欠陥設備、長期の全面的な就労不能が関係する場合は、別の請求制度や保険も確認が必要になることがあります。これらは労災補償とは別の問題です。
重大犯罪・継続安全リスクには警察、SafeWork NSW、雇用、保護手続も関係し得ますが、労災証拠に代わりません.
仮定事例
仮定事例:教職員に対する暴行の証拠時系列
事実関係
教職員は授業、行動危機、保護者・来訪者との対立で脅迫、蹴打、押し、物の投擲を受けることがあります。
確認すべき事項
- 学校事故、行動管理、緊急対応、管理者連絡を保存します。
- 人員、支援計画、過去の事象、目撃者、診療記録で経緯を確認します。
- 初期診療記録、就労能力の変化、保険者の書面理由を確認します
結論をあらかじめ決められない理由
証拠上の論点を説明する仮定事例であり、責任、補償、資金援助、結果を予測するものではありません。事実が変われば法的分析も変わり得ます。
NSW Work Injury Claim が支援できること
暴力、脅迫、目撃、代理受傷、法定の対象行為、管理行為のどれが問題か特定します。 事象、安全、医療、心理、就労能力、保険者決定を一つの時系列に整理します。 事故経緯、認められた傷病、就労能力について保険者の説明が証拠と合わない場合、法的支援が役立つことがあります。実務上の出発点は、書面による決定と、その理由に直接答える記録です。
治療、週次補償、適切な職務、第11A条、WPIの書面理由に対応する資料を整えます.
結果・ILARS承認を保証せず、次の審査・紛争手続を確認します.
教職員に対する暴行に関するよくある質問
教職員に対する暴行があれば自動的に労災補償請求になりますか?
いいえ。業務とのつながり、診断された傷病、因果関係、就労能力・治療への影響が必要です。2026年7月以降の一次的心理的傷害では、正しい法定の対象事象または法定の対象行為手続も確認します。
身体接触がなくても請求できますか?
可能な場合があります。暴力の脅迫、強盗、重大事象の目撃、資料への曝露で心理的傷害が生じることはありますが、具体的な出来事と医療資料が必要です。
最初に何を保存すべきですか?
事故、安全、警備、警察、CCTV、通信の原記録を保存し、初期診療記録と就労能力証明書に結び付けます。
一次的・二次的な心理的傷害の違いは何ですか?
一次的心理的傷害は職場の出来事から直接生じるとされるものです。二次的心理的傷害は身体的傷害の結果として生じ、請求・WPIの扱いが異なります。
第11A条はいつ関係しますか?
2026年7月1日以降に適用される条文では、保険者は実施済み・予定された指定管理行為又はそれに対する労働者の予期・認識を特定し、合理的な行為が合理的な方法で行われたことが心理的傷害の重要な原因であると示す必要があります。行為と実施方法の両方を検討します。
暴力事象があればWPIが自動的に認められますか?
いいえ。身体WPIは身体機能別に評価し、一次的心理的傷害はNSW方式で別に評価します。二次的心理的障害はWPIに含めず、身体と一次的心理のWPIも合算しません。
NSWの職場事故後に支援が必要ですか?
職場事故後に保険者の決定、内容が不明確な就労能力証明書、または治療をめぐる争いがある場合、問題点を特定し、証拠を整理する支援ができます。ILARSの資金援助が承認された場合、対象となる法律費用と必要な実費がカバーされることがあります。
関連する傷病ガイド
関連する事故の発生形態
事故後に生じた後発状態又は複数傷病
関連するNSW労災補償ガイド
公的資料
最終確認日:2026年7月19日
