NSW Work Injury Claim

NSW Work Injury Claim

高齢者ケア・障害者支援・地域支援職員の労災補償

オーストラリアのニューサウスウェールズ州(NSW州)では、高齢者ケア、障害者支援、訪問ケア、地域支援が、場所や支援体制の変わる環境で行われます。請求では、「ケア業務」とだけ述べず、利用者、具体的な作業、場所、配置人数、機器、移動、最初の報告、医学的資料を結び付けることが重要です。

他州には別の制度があります。

移乗用具と歩行補助具のそばで安全な支援計画を確認するオーストラリアの地域ケア職員2人。
利用者計画、配置、機器、シフト、移動記録から、実際に求められた作業を確認できます。

この仕事の請求で重要となる点

病院勤務とは異なり、記録が事業者、居住施設、利用者プログラムに分散することがあります。「軽作業」とされても、身体介助、運転、単独勤務、予測できない行動への対応が残る場合があります。

対象となる職種・業務

  • 高齢者施設の身体介護職員、居住型ケア職員、訪問ケア職員。
  • 身体介助、外出支援、送迎、行動支援を行う障害者支援職員。
  • 青少年、ソーシャルワーク、地域サービス、居住支援の職員。
  • 利用者訪問、危機対応、待機業務を行う支援調整担当者やチームリーダー。

作業内容、請求上の問題、役立つ記録

作業・ばく露請求上重要となる理由職種に特有の資料
身体介助、移乗、利用者の転倒防止予想外の荷重で腰、肩、膝を急に負傷することがあります。徐々に発症した請求では、力、頻度、使用機器を具体化します。移動計画、移乗評価、配置人数、リフト・スリング記録、支援記録、事故報告、調整担当者への最初の連絡。
攻撃行動、自傷リスク、行動上の危機への対応身体的負傷と一次性心理的負傷には、正確な診断と経過が必要です。出来事と、その後の管理上の話合いを分けて整理します。行動支援計画、リスク警告、事故・非常通報、勤務表、過去の上申、目撃者、必要に応じ警察イベント番号、診療記録。
利用者の送迎と複数の住宅・地域施設での勤務交通事故では業務移動と別のCTP問題が関係する場合があります。移動目的、雇用との関係、責任主体が争われることがあります。勤務表、予約、ケース記録、経路、車両、走行距離、適法に利用できるGPS・ドライブレコーダー資料、事業者の指示。
宿直、夜間対応、分割シフト、待機支援疲労が事故に関係する場合があります。シフト加算、残業、手当、別の仕事の収入は、適用されるPIAWE規則に関係することがあります。勤務表の各版、宿直・夜間対応、通話、時間記録、給与項目、労働協約、別の仕事の給与明細。

負傷と請求上の論点

移乗と身体介助による負傷

利用者の移動能力、急な動き、補助者、機器、姿勢を記録します。後日の画像所見だけでは、仕事が診断にどう関係したかは分かりません。

患者・利用者の移乗事故腰背部負傷の証拠

暴力、脅迫、トラウマへの曝露

暴行、脅迫、危機事象への反復対応が問題となることがあります。医学的資料では診断と関係する出来事を示し、つらい出来事の全てを精神疾患と扱わないことが重要です。

障害・地域支援職員への暴力一次性心理的負傷の請求

移動と複数の勤務場所

利用者宅、車両、地域施設での仕事では、誰が作業を指示し、誰が記録を保有するかが争点になります。勤務表と指示を早めに保存します。

勤務場所間の移動派遣元と受入先の関係

永久障害

最大限の医学的改善後、診断された身体機能に応じた方法で全身障害率(WPI)を評価します。ケア業務の難しさだけでは割合は決まりません。

永久障害の評価第66条の一時金

報告と証拠確保の難しさ

  • ケース記録に利用者の出来事があっても、職員の負傷が記載されていないことがあります。最初の電話、メッセージ、事故入力、受診を保存します。
  • 利用者のプライバシーを守り、計画や記録は請求上の適法な手続で取得します。無断で利用者ファイルを複写しないようにします。
  • 複数の事業者や受入先が関与する場合、雇用主、シフトを指揮した者、事故・勤務・リスク記録の保有者を確認します。

賃金資料と負傷前平均週収(PIAWE)

  • 分割シフト、宿直、夜間対応、週末加算、走行距離、残業を給与資料上で分け、適用されるPIAWE規則で検討できるようにします。
  • 複数の仕事を持つケア職員は、負傷日に就いていた各仕事と給与・勤務記録を別々に保存します。

適切な業務と職場復帰

  • 事務業務は、実在し、技能と時間に合い、身体介助、危機対応、長時間運転を再び求めない場合に限り適切となり得ます。
  • 利用者宅では「移乗なし」とされても、転倒防止、機器移動、単独の緊急対応が避けられないことがあります。
  • 利用者間の移動、宿直、単独勤務、同じ利用者・環境への復帰を計画に明記します。

保険会社が争うことの多い点

  • ケース記録や電話はあるが、同時期の負傷報告がない。
  • 利用者の出来事・移乗が申告どおりではない、または別事業者が記録を持っている。
  • 既存の脊椎・心理状態が診断の原因である。
  • 身体介助、運転、単独勤務、行動リスクを残した「軽いケア業務」に就労可能である。

実務的な証拠チェックリスト

  • 事故報告、調整担当者への最初の連絡、症状・治療の時系列。
  • 正式な手続で取得した移動、行動、リスク計画。
  • 勤務表、シフト記録、時間記録、通話記録、事業者の指示。
  • 移乗機器、車両、非常通報、保守、研修記録。
  • 目撃者と適法なCCTV、入退室、GPS保存依頼。
  • Certificate of Capacity、診療報告、画像、治療申請。
  • 給与明細、手当、別の仕事、PIAWE計算、適切な業務計画。

説明用の仮想事例

訪問ケアの移乗負傷後に長時間運転を提示された場合

利用者の計画では、移乗補助具と2人の職員が必要です。もう1人が遅れ、シャワーチェアから移る利用者を支えた職員が腰痛を感じ、電話で報告しました。後の業務は移乗なしですが、一日中利用者宅を運転して回ります。

  • 移動計画、配置、機器、最初の電話報告が出来事を具体化します。
  • 医学的資料で診断、以前の腰の状態、長時間運転の影響を扱います。
  • 運転時間と座位耐性をCertificate of Capacityと比較します。
  • この仮想事例は証拠と就労能力の説明であり、責任、WPI、金額を予測しません。

よくある質問

障害者支援職員が利用者から暴力を受けた場合、請求できますか

出来事、診断、雇用との関係によります。速やかに報告し、行動計画、配置、事故、目撃者、診療記録を保存します。

利用者宅で起きた負傷も対象になりますか

場所だけでは決まりません。勤務表、承認された作業、事業者の指示、利用者計画、最初の報告が雇用との関係を示します。

宿直手当やシフト加算は週次所得補償に関係しますか

決定に適用されるPIAWE規則により関係することがあります。項目別給与、勤務表、労働協約を保存します。

事務作業なら必ず適切ですか

いいえ。実際の作業、時間、移動、技能、業務の有無、医学的制限から検討します。

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職種特有の請求問題でお困りですか

短い時系列、保険会社の決定書、お手元の記録をお送りください。適格性、見込み、IROの承認を前提として、労災補償上の問題とILARS資金申請の可能性を確認します。

法律サービス提供者

NSW Work Injury Claimは、Stephen Young Lawyersが提供する労災補償サービスです。法律サービスはStephen Young Lawyersが提供します。 Stephen Young Lawyers.

Stephen Young Lawyersは2012年に設立されました。 同法律事務所の代表は Stephen Youngで、主任弁護士を務め、個人傷害法の認定スペシャリスト資格を有しています。

ニューサウスウェールズ州内から電話またはビデオ相談を利用できます。必要に応じて、シドニー事務所での面談も調整できます。

NSW Work Injury Claimへの問い合わせ: (02) 7233 3661

コンテンツ発行者:
NSW Work Injury Claim
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最終法的確認日:

主な法的資料

このページは一般情報を提供するもので、法的助言ではありません。個別の事情については法律上の助言を受けてください。

このページはNSW州の労災補償に関する一般情報であり、法的助言ではありません。権利の有無は、個別の事実、医学的資料および請求に適用される法律によって異なります。

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