この仕事の請求で重要となる点
病院勤務とは異なり、記録が事業者、居住施設、利用者プログラムに分散することがあります。「軽作業」とされても、身体介助、運転、単独勤務、予測できない行動への対応が残る場合があります。
対象となる職種・業務
- 高齢者施設の身体介護職員、居住型ケア職員、訪問ケア職員。
- 身体介助、外出支援、送迎、行動支援を行う障害者支援職員。
- 青少年、ソーシャルワーク、地域サービス、居住支援の職員。
- 利用者訪問、危機対応、待機業務を行う支援調整担当者やチームリーダー。
作業内容、請求上の問題、役立つ記録
| 作業・ばく露 | 請求上重要となる理由 | 職種に特有の資料 |
|---|---|---|
| 身体介助、移乗、利用者の転倒防止 | 予想外の荷重で腰、肩、膝を急に負傷することがあります。徐々に発症した請求では、力、頻度、使用機器を具体化します。 | 移動計画、移乗評価、配置人数、リフト・スリング記録、支援記録、事故報告、調整担当者への最初の連絡。 |
| 攻撃行動、自傷リスク、行動上の危機への対応 | 身体的負傷と一次性心理的負傷には、正確な診断と経過が必要です。出来事と、その後の管理上の話合いを分けて整理します。 | 行動支援計画、リスク警告、事故・非常通報、勤務表、過去の上申、目撃者、必要に応じ警察イベント番号、診療記録。 |
| 利用者の送迎と複数の住宅・地域施設での勤務 | 交通事故では業務移動と別のCTP問題が関係する場合があります。移動目的、雇用との関係、責任主体が争われることがあります。 | 勤務表、予約、ケース記録、経路、車両、走行距離、適法に利用できるGPS・ドライブレコーダー資料、事業者の指示。 |
| 宿直、夜間対応、分割シフト、待機支援 | 疲労が事故に関係する場合があります。シフト加算、残業、手当、別の仕事の収入は、適用されるPIAWE規則に関係することがあります。 | 勤務表の各版、宿直・夜間対応、通話、時間記録、給与項目、労働協約、別の仕事の給与明細。 |
負傷と請求上の論点
移乗と身体介助による負傷
利用者の移動能力、急な動き、補助者、機器、姿勢を記録します。後日の画像所見だけでは、仕事が診断にどう関係したかは分かりません。
暴力、脅迫、トラウマへの曝露
暴行、脅迫、危機事象への反復対応が問題となることがあります。医学的資料では診断と関係する出来事を示し、つらい出来事の全てを精神疾患と扱わないことが重要です。
移動と複数の勤務場所
利用者宅、車両、地域施設での仕事では、誰が作業を指示し、誰が記録を保有するかが争点になります。勤務表と指示を早めに保存します。
永久障害
最大限の医学的改善後、診断された身体機能に応じた方法で全身障害率(WPI)を評価します。ケア業務の難しさだけでは割合は決まりません。
報告と証拠確保の難しさ
- ケース記録に利用者の出来事があっても、職員の負傷が記載されていないことがあります。最初の電話、メッセージ、事故入力、受診を保存します。
- 利用者のプライバシーを守り、計画や記録は請求上の適法な手続で取得します。無断で利用者ファイルを複写しないようにします。
- 複数の事業者や受入先が関与する場合、雇用主、シフトを指揮した者、事故・勤務・リスク記録の保有者を確認します。
賃金資料と負傷前平均週収(PIAWE)
- 分割シフト、宿直、夜間対応、週末加算、走行距離、残業を給与資料上で分け、適用されるPIAWE規則で検討できるようにします。
- 複数の仕事を持つケア職員は、負傷日に就いていた各仕事と給与・勤務記録を別々に保存します。
適切な業務と職場復帰
- 事務業務は、実在し、技能と時間に合い、身体介助、危機対応、長時間運転を再び求めない場合に限り適切となり得ます。
- 利用者宅では「移乗なし」とされても、転倒防止、機器移動、単独の緊急対応が避けられないことがあります。
- 利用者間の移動、宿直、単独勤務、同じ利用者・環境への復帰を計画に明記します。
保険会社が争うことの多い点
- ケース記録や電話はあるが、同時期の負傷報告がない。
- 利用者の出来事・移乗が申告どおりではない、または別事業者が記録を持っている。
- 既存の脊椎・心理状態が診断の原因である。
- 身体介助、運転、単独勤務、行動リスクを残した「軽いケア業務」に就労可能である。
実務的な証拠チェックリスト
- 事故報告、調整担当者への最初の連絡、症状・治療の時系列。
- 正式な手続で取得した移動、行動、リスク計画。
- 勤務表、シフト記録、時間記録、通話記録、事業者の指示。
- 移乗機器、車両、非常通報、保守、研修記録。
- 目撃者と適法なCCTV、入退室、GPS保存依頼。
- Certificate of Capacity、診療報告、画像、治療申請。
- 給与明細、手当、別の仕事、PIAWE計算、適切な業務計画。
説明用の仮想事例
訪問ケアの移乗負傷後に長時間運転を提示された場合
利用者の計画では、移乗補助具と2人の職員が必要です。もう1人が遅れ、シャワーチェアから移る利用者を支えた職員が腰痛を感じ、電話で報告しました。後の業務は移乗なしですが、一日中利用者宅を運転して回ります。
- 移動計画、配置、機器、最初の電話報告が出来事を具体化します。
- 医学的資料で診断、以前の腰の状態、長時間運転の影響を扱います。
- 運転時間と座位耐性をCertificate of Capacityと比較します。
- この仮想事例は証拠と就労能力の説明であり、責任、WPI、金額を予測しません。
よくある質問
障害者支援職員が利用者から暴力を受けた場合、請求できますか
出来事、診断、雇用との関係によります。速やかに報告し、行動計画、配置、事故、目撃者、診療記録を保存します。
利用者宅で起きた負傷も対象になりますか
場所だけでは決まりません。勤務表、承認された作業、事業者の指示、利用者計画、最初の報告が雇用との関係を示します。
宿直手当やシフト加算は週次所得補償に関係しますか
決定に適用されるPIAWE規則により関係することがあります。項目別給与、勤務表、労働協約を保存します。
事務作業なら必ず適切ですか
いいえ。実際の作業、時間、移動、技能、業務の有無、医学的制限から検討します。
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短い時系列、保険会社の決定書、お手元の記録をお送りください。適格性、見込み、IROの承認を前提として、労災補償上の問題とILARS資金申請の可能性を確認します。
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主な法的資料
- Workers Compensation Act 1987 (NSW)
- SIRA労災補償情報
- IROによる負傷労働者向け法律支援
- Personal Injury Commission(PIC)
- SafeWork NSW 医療・社会支援業の情報
- NSW医療・社会支援業の実務規範
- SafeWork NSW 職場の暴力に関する案内
- Workers Compensation Act 1987 (NSW)
- SIRA PIAWE Reference Guide(2026年7月)
- SIRA「適切な業務の提供」に関する案内
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