実務上どのように考えるか
派遣会社と受入先の双方へ通知し、それぞれが持つ資料を保存します。受入先の安全報告が派遣会社の保険会社へ自動送付されたとは限りません。労働者を他社へ配置した場合、派遣会社が雇用主であり続ける規定がありますが、実際の法的関係を確認します。
判断要素と役立つ証拠
| 判断要素 | 重要となる理由 | 役立つ証拠 |
|---|---|---|
| 採用・給与の主体 | 派遣契約と給与明細が通常の出発点ですが、関連会社や多段階契約もあり得ます。 | 派遣契約、給与明細、入金、採用メール、ABN/ACN。 |
| 現場作業の指揮 | 受入先は事故、作業手順、目撃者の最良の記録を持つことがあります。 | 受入研修、管理者メッセージ、割当、CCTV、SWMS、事故報告。 |
| 労働者供給の契約 | Schedule 1には貸与・派遣された労働者と一部請負人に関する規定があります。 | 配置通知、承認済み時間表、配置記録、入手可能な会社間契約。 |
| 負傷後の業務 | 派遣会社と受入先が互いに業務提供を求めることがあります。実在する仕事を確認します。 | Certificate of Capacity、復職連絡、受入先回答、具体的業務案。 |
どの雇用主・保険会社が関係するか
- 派遣会社が雇用主・請求窓口となることが多く、受入先は現場記録を保有しますが、書類で確認します。
- Certificate of Capacityを派遣会社へ直接送り、受入先にも事故記録の保全を求めます。
- 複数の派遣会社や下請がある場合は、各法人を一覧にして保険会社へ法的立場の説明を求めます。
証拠チェックリスト
- 派遣契約、配置通知、給与明細、承認済み時間表。
- 受入研修、入退場、管理者、作業指示。
- 両社への事故報告と送付証拠。
- CCTV保全依頼、写真、SWMS、設備、目撃者。
- Certificate of Capacity、治療記録、制限。
- 両社の適切な業務に関する連絡。
収入と負傷前平均週収(PIAWE)
- PIAWEを確認するときは派遣給与と受入先承認時間を照合し、残業、割増、手当、配置漏れを確認します。
- 別の仕事は別資料として保存し、異なる雇用の総収入を先に混ぜません。
報告と管轄
- 受入先の安全報告だけでなく派遣会社へ直接通知し、請求番号を得ます。
- 州をまたぐ配置では通常勤務、通常の拠点、雇用主の主要事業所を順に確認します。
- CCTVや入退場記録が消去される前に早急に保全を依頼します。
保険会社が争うことの多い点
- 派遣会社と受入先が雇用主責任を互いに否定する。
- 受入先の報告が不完全で作業や事故を争う。
- PIAWEが不完全な派遣給与だけで計算される。
- 「軽作業」とだけ記載され実際の配置がない。
実務的な次の対応
- 両社へ通知し、派遣会社側の請求番号を確認します。
- 配置、時間表、研修、現場記録を保存します。
- 受入先へCCTV等の保全を文書で求めます。
- 適切な業務には場所、時間、作業、監督を明記させます。
- 雇用主、保険会社、州の管轄が争われたら助言を求めます。
説明用の仮想事例
二つの報告制度がある倉庫事故
派遣作業員が受入倉庫で荷崩れに遭い、受入先は安全報告を作りました。派遣会社は診断書を受け取るまで知らなかったと述べ、CCTVの保存期限が迫っています。
- 派遣会社への直接通知とCCTV保全を同時に行います。
- 配置、受入先の指揮、派遣給与から両関係を整理します。
- 安全調査と労災請求は関連しますが同じ手続ではありません。
- 実際の文書なしに雇用主や責任を断定しません。
よくある質問
派遣会社と受入先のどちらに請求しますか。
派遣会社が雇用主となることが多いものの、法令と契約を確認します。双方へ通知してください。
CCTVや目撃者が受入先にいる場合は。
受入先へ直ちに保全を依頼し、派遣会社と保険会社にもその所在を知らせます。
誰が適切な業務を用意しますか。
実際の配置と利用可能な仕事によります。場所、作業、時間が特定された提案が必要です。
負傷後に配置が終了したらどうなりますか。
配置終了だけで労災給付は決まりませんが、雇用・復職問題は個別に確認します。
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契約・就労記録、負傷の短い時系列、保険会社の決定書をお送りください。適格性、見込み、IROの承認を前提として、労災補償上の問題とILARS資金申請の可能性を確認します。
法律サービス提供者
Stephen Young LawyersによるNSW労災補償サポート
NSW Work Injury Claimは、Stephen Young Lawyersが提供する労災補償サービスです。法律サービスはStephen Young Lawyersが提供します。 Stephen Young Lawyers.
Stephen Young Lawyersは2012年に設立されました。 同法律事務所の代表は Stephen Youngで、主任弁護士を務め、個人傷害法の認定スペシャリスト資格を有しています。
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NSW Work Injury Claimへの問い合わせ: (02) 7233 3661
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- NSW Work Injury Claim
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主な法的資料
- Workers Compensation Act 1987 (NSW)
- SIRA労災補償情報
- IROによる負傷労働者向け法律支援
- Personal Injury Commission(PIC)
- SIRA worker or contractor status tool
- SIRA guidance after a workplace injury
- Workers Compensation Act 1987 (NSW)
- Workplace Injury Management and Workers Compensation Act 1998 (NSW)
- SIRA Workers Compensation Guidelines, current from 1 July 2026
このページは一般情報を提供するもので、法的助言ではありません。個別の事情については法律上の助言を受けてください。
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