実務上どのように考えるか
一つの「従業員らしい」事実だけではなく、指揮、代替・再委託、事業リスク、道具、支払、独立事業との関係を全体として検討し、法定みなし労働者の各条件も別に確認します。
判断要素と役立つ証拠
| 判断要素 | 重要となる理由 | 役立つ証拠 |
|---|---|---|
| 契約と実際の履行 | 書面だけでなく変更、実務、各当事者が行使できる権利も重要です。 | 全契約版、変更、規程、指示、請求書、連絡。 |
| 指揮と事業への組込み | 時間、価格、方法、場所、評価を誰が決めるかを確認します。 | 勤務表、アプリ、管理者指示、服装、評価、手順。 |
| 代替、道具、事業リスク | 真正な再委託権、手直し責任、保険、設備、損益が独立事業を示すことがあります。 | 代替条項、保険、設備、手直し条項、事業帳簿。 |
| Schedule 1 | 一定条件で個人が作業する請負人は普通の従業員でなくても法定みなし労働者となることがあります。 | 作業内容、助手、再委託、顧客、本人の事業との関係。 |
どの雇用主・保険会社が関係するか
- 元請、仲介、契約会社、屋号をすべて確認します。現場の指示者と請求書の会社が違う場合があります。
- 保険会社に従業員の地位、Schedule 1、または双方のどれを争うか明示させます。
- 税務・退職年金(superannuation)の分類は労災補償の結論と同一ではありません。
証拠チェックリスト
- 契約、変更、組み込まれた規程。
- 請求書、入金、価格決定資料。
- 勤務、指示、評価、仕事を断る権利。
- 代替、再委託、雇用人、他顧客。
- 道具、車両、保険、費用、手直しリスク。
- 事故・医療資料と作業中だった証拠。
- 保険会社の地位に関する書面理由。
収入と負傷前平均週収(PIAWE)
- 請求書売上をそのままPIAWEにしません。労働者と認められた後、法令に従って収入と期間を決めます。
- 事業費、GST、助手への支払、他顧客の収入を分け、必要に応じ手計算で確認します。
報告と管轄
- 契約相手が雇用主でないと主張しても速やかに報告します。
- 州をまたぐ場合、労働者の地位と適用州を決める法定基準は別の問題です。
- どの保険会社も受理しない場合は各通知の証拠を残し、正しい手続を確認します。
保険会社が争うことの多い点
- ABN、請求書、契約見出しだけに依存する。
- 実際には使えない代替権を理由にする。
- 助手、再委託、独立事業を理由にSchedule 1を争う。
- 事故は認めるが労働者の地位を理由に拒否する。
実務的な次の対応
- 全契約を集め、仕事の取得、価格、指示、履行方法を説明します。
- 契約連鎖の法人と支払元を一覧にします。
- 地位資料を事故・医学資料と分けて整理します。
- 拒否の具体的法的根拠を文書で求めます。
- ABNだけで諦めず個別の助言を受けます。
説明用の仮想事例
一社へ週ごとに請求する技能労働者
作業員はABNで毎週請求し一部の工具を持参しますが、固定時間、指定服装、承認なしの代替不可という条件です。転落後、元請は請負契約が請求を排除すると述べました。
- 契約、指揮、代替、支払、事業リスクを総合します。
- Schedule 1を従業員の地位と別に確認します。
- 事故と診断だけでは地位を決められません。
- 説明用であり労働者か法定みなし労働者かを断定しません。
よくある質問
ABNがあっても請求できますか。
可能性があります。ABNだけでは決まらず、契約、実際の関係、法定みなし労働者規定を確認します。
自分で税金を払えば請負人ですか。
必ずしもそうではありません。税務と労災補償は別の法的テストを使います。
法定みなし労働者とは何ですか。
通常の従業員テストとは別に、特定の法令により労働者として扱われる人です。Schedule 1には詳細な条件があります。
個人事業主も法定みなし労働者になりますか。
個人請負人が該当する場合はありますが、事業、代替、助手、法定条件の確認が必要です。
関連ガイド
ご自身の働き方が補償対象となるか分からない場合
契約・就労記録、負傷の短い時系列、保険会社の決定書をお送りください。適格性、見込み、IROの承認を前提として、労災補償上の問題とILARS資金申請の可能性を確認します。
法律サービス提供者
Stephen Young LawyersによるNSW労災補償サポート
NSW Work Injury Claimは、Stephen Young Lawyersが提供する労災補償サービスです。法律サービスはStephen Young Lawyersが提供します。 Stephen Young Lawyers.
Stephen Young Lawyersは2012年に設立されました。 同法律事務所の代表は Stephen Youngで、主任弁護士を務め、個人傷害法の認定スペシャリスト資格を有しています。
ニューサウスウェールズ州内から電話またはビデオ相談を利用できます。必要に応じて、シドニー事務所での面談も調整できます。
NSW Work Injury Claimへの問い合わせ: (02) 7233 3661
- コンテンツ発行者:
- NSW Work Injury Claim
- 公開日:
- 最終法的確認日:
主な法的資料
- Workers Compensation Act 1987 (NSW)
- SIRA労災補償情報
- IROによる負傷労働者向け法律支援
- Personal Injury Commission(PIC)
- SIRA worker or contractor status tool
- SIRA guidance on worker and contractor labels
- Workers Compensation Act 1987 (NSW)
- Workplace Injury Management and Workers Compensation Act 1998 (NSW)
- SIRA Workers Compensation Guidelines, current from 1 July 2026
このページは一般情報を提供するもので、法的助言ではありません。個別の事情については法律上の助言を受けてください。
このページはNSW州の労災補償に関する一般情報であり、法的助言ではありません。workerとしての立場、管轄および権利は、実際の契約関係、証拠および請求に適用される法律によって異なります。
