NSW Work Injury Claim

NSW Work Injury Claim

実務を担う会社役員・事業主・個人事業主の負傷

会社を所有・経営していることだけでは答えは決まりません。実務を担う会社役員は会社との雇用・報酬関係を持つ場合がありますが、個人事業主は自分自身を当然に雇用する別法人ではありません。法人、契約、保険、支払を確認します。

実務上どのように考えるか

個人と事業主体を分け、誰と誰が契約したか、報酬の性質、保険申告、他の元請や法定みなし労働者関係を確認します。

判断要素と役立つ証拠

判断要素重要となる理由役立つ証拠
事業形態会社と取締役は別法人ですが個人事業主は本人と別主体ではありません。ASIC、事業登録、信託・共同事業資料。
契約と日常業務肩書ではなくサービス、職務、報酬を確認します。雇用・業務契約、議事録、職務、勤務記録。
保険と申告賃金実務を担う会社役員が申告されたかを示しますが、法的関係も必要です。保険証券、賃金申告、保険料、保険仲介業者連絡。
支払と他契約給与、取締役報酬、事業主引出し、配当、請求書は同じではありません。給与台帳、BAS、帳簿、入金、請求書、元請契約。

どの雇用主・保険会社が関係するか

  • 雇用主候補が会社、別元請、派遣会社か、雇用主がない関係かを確認します。
  • 保険会社に証券、申告法人、地位を拒否する法的根拠を示させます。
  • 個人事業主は傷害保険、所得補償保険、TPD等も別に確認します。

証拠チェックリスト

  • 法人・事業構造。
  • 雇用・業務・請負契約。
  • 労災補償の保険証券と賃金申告。
  • 給与、報酬、事業主引出し、配当、請求書の区分。
  • 日常職務資料。
  • 事故・医療資料。
  • 他の個人保険。

収入と負傷前平均週収(PIAWE)

  • 労働者ならPIAWEは法定の雇用収入であり、会社売上や利益をそのまま使いません。
  • 取締役報酬と関連会社資料には会計資料と手計算が必要な場合があります。

報告と管轄

  • 地位が不明でも会社の保険会社へ正式に通知します。
  • 州をまたぐ場合は登録住所ではなく関連する雇用へ適用州を決める法定基準を適用します。
  • 労災が適用されない場合も他保険の通知期限に注意します。

保険会社が争うことの多い点

  • 所有者であって労働者ではないとされる。
  • 証券・賃金申告から実務を担う会社役員が漏れる。
  • 支払が給与でなく事業主引出し・配当だとされる。
  • 個人事業主が証券と法人を確認せず会社型の補償を想定する。

実務的な次の対応

  1. 会社、契約、保険書類を取得します。
  2. 支払を種類別に整理します。
  3. 分類を認めず関係する各保険へ通知します。
  4. 元請や法定みなし労働者関係を別に確認します。
  5. 労災以外の保険についても助言を検討します。

説明用の仮想事例

会社で常勤する取締役

取締役が毎日現場で働き給与台帳の給与を受け、会社設備で負傷しました。保険会社は取締役が申告されていたか、支払が給与か所有者 事業主引出しかを尋ねました。

  • 会社の別法人性、業務関係、実務を示します。
  • 給与台帳、賃金申告、保険を照合します。
  • 所有者であることだけでは労働者か否か決まりません。
  • 書類なしに補償を断定しません。

よくある質問

会社役員も労働者になりますか。

可能性があります。契約、実際の業務、報酬、会社、保険を確認します。

個人事業主は自分の事業へ請求できますか。

個人事業主と本人は別法人ではありません。他の元請・法定みなし労働者関係や民間保険を確認します。

保険があれば全取締役が対象ですか。

いいえ。法的関係、証券、賃金申告を確認します。

事業主引出しや配当はPIAWEですか。

自動的にはなりません。雇用の法定収入として手計算が必要です。

関連ガイド

ご自身の働き方が補償対象となるか分からない場合

契約・就労記録、負傷の短い時系列、保険会社の決定書をお送りください。適格性、見込み、IROの承認を前提として、労災補償上の問題とILARS資金申請の可能性を確認します。

法律サービス提供者

NSW Work Injury Claimは、Stephen Young Lawyersが提供する労災補償サービスです。法律サービスはStephen Young Lawyersが提供します。 Stephen Young Lawyers.

Stephen Young Lawyersは2012年に設立されました。 同法律事務所の代表は Stephen Youngで、主任弁護士を務め、個人傷害法の認定スペシャリスト資格を有しています。

ニューサウスウェールズ州内から電話またはビデオ相談を利用できます。必要に応じて、シドニー事務所での面談も調整できます。

NSW Work Injury Claimへの問い合わせ: (02) 7233 3661

コンテンツ発行者:
NSW Work Injury Claim
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最終法的確認日:

主な法的資料

このページは一般情報を提供するもので、法的助言ではありません。個別の事情については法律上の助言を受けてください。

このページはNSW州の労災補償に関する一般情報であり、法的助言ではありません。workerとしての立場、管轄および権利は、実際の契約関係、証拠および請求に適用される法律によって異なります。

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