概要
業務中に歩行者として負った負傷
徒歩で業務を行う人は、車両との接触、回避行動による転倒、デポ、駐車場又は道路作業区域で負傷することがあります。労災補償は業務と雇用との関係を検討し、CTPは別個の自動車事故定義を用います。SIRAは、NSWの自動車事故で負傷した歩行者も申請対象になり得ると案内していますが、両制度は個別に審査・調整されます。
このページは一般情報であり、個別の法律助言ではありません。過去の結果が将来の結果を保証するものでもありません。
関連する請求ルート
ほかに確認が必要になることがある請求
労災補償請求が最初の問題になることが多い一方で、事案によっては別の保険請求や人身傷害の手続も関係します。実際に重なりが問題になり得る場合に限り、以下のリンクを掲載しています。
事故が起こる主な状況
配達、点検、受取又は使用者の指示による横断中の車両接触。 デポ、駐車場、積卸し区域又は顧客通路での車両接触。 事故に関する請求では、職種名だけでなく、実際に何が起きたかが重要です。作業体制、設備、監督、時期、出来事の順序は、受傷機序を確認する資料になります。
車両を避けるための急停止、方向転換、跳躍又は転倒.
道路又は作業区域で公共車両・移動式プラントとの分離が不十分.
この危険にさらされやすい人
事故の影響を受けやすいのは、徒歩で配達、郵便、巡回又は現場作業を行う人、仕事場所の間を歩き道路を横断する労働者です。危険区域にいた労働者、請負業者、訪問者について、事故時の作業、雇用主、位置を具体的に確認する必要があります。
道路脇、デポ、駐車場、顧客出入口又は工事区域で作業する人.
この事故の類型でよく問題になる傷病
想定される傷害には、頭部、脊椎、骨折、膝及び肩の傷害、車両接触による圧挫又は内臓傷害が含まれます。一つの業務上事故が複数の身体部位に影響することがあります。初期記録では各診断を区別し、事故で直接生じた傷病か、事故の結果として発展した傷病かを説明する必要があります。
重大な道路事故後の心理的傷害。ただし診断と因果関係が必要です.
どのNSW法上の論点を検討するか
適用される判断枠組みは、通常の職場を離れた理由、使用者の指示内容、その活動が業務、通勤・移動、休憩、私的な逸脱のいずれに当たるかによって異なります。
- 1
徒歩業務、出発地、目的地、使用者の指示、経路、時刻及び私的目的を特定します.
- 2
第9条及び第9A条で雇用との関係を検討します。道路上の過失と労災補償の資格は別の問題です.
- 3
通常の通勤で業務遂行中ではない場合は第10条の独自要件を適用し、自動的に補償対象とはしません.
- 4
第1.9条の傷害なら、車両接触又は法定因果関係を満たす回避行動を含めCTPが問題となり得ます.
- 5
適格な自動車事象がなければ、道路付近でつまずいた又は転倒しただけではCTPになりません.
- 6
両制度が適用される場合は第3.35条で法定給付を調整し、両保険者へ請求を開示します.
役立つ可能性のある資料
優先して保存する資料には、業務割当、手続、配達又は点検、勤務表、使用者の連絡及び正確な時刻、警察番号、車両登録・CTP資料、現場写真、CCTV・交通カメラ及び目撃者が含まれます。有力な証拠は通常、事故当時の記録と医療・雇用資料を組み合わせたものです。以下の資料は、保険者による事故経緯の説明や継続する制限を確認する際に役立つことがあります。
- 適法に取得できるGPS・携帯位置、歩行経路、横断点、照明、見通し及び天候.
- 作業区域交通計画、バリア、立入禁止区域、誘導員、無線及び移動式プラント資料.
- 救急、病院及び初期診療記録にある接触、回避動作、衝撃部位及び診断.
保険者が争うことの多い点
業務ではなく私用又は通常通勤だったという主張。 道路上の過失だけを労災補償上の雇用関係の決定要因とすること。 保険者が事故の発生を認めても、傷病、因果関係、治療、就労能力を争うことがあります。書面上の決定理由によって、対応すべき証拠が決まります。
直接接触がないことを理由に、記録された回避傷害を否定すること.
手続、映像又は業務割当の資料が遅れて失われること.
後の神経、心理又は二次的症状が事故と無関係とされること.
治療・リハビリ・手術の問題
病院及び専門医資料には全ての身体部位、直接・間接の力及び症状経過を記録します。 裏付けがある場合、心理治療、歩行訓練及び道路環境への耐性を別々に扱います。 治療は、認められた診断と具体的なリハビリ目標に結び付いている必要があります。治療や手術が争われる場合、報告書では合理的に必要である理由と、検討された代替方法を説明することが重要です。
週次補償と就労能力
歩行距離、荷物、平衡、道路曝露、注意力及び交通への反応が現場業務に影響します。 道路脇又は移動式プラント周辺への復帰では、経路、横断点、交通管理、同行及び認知・心理症状を明確にします。 事故後の就労能力は、実際の職務と、それを安全かつ確実に必要な時間行えるかを基準に検討します。「軽作業」という大まかな説明だけでは十分でない場合があります。
後遺障害と一時金の問題
WPIは状態安定後の認められた医学的障害を評価するもので、移動、衝突、画像所見又は手術だけで一定割合は決まりません。 傷害を受けた身体機能ごとにNSWの適用方法を使い、既存障害の問題を別に扱います。 永久障害は、状態が安定した後、認められた各身体機能に適用される NSW の方法で評価されます。事故や手術の事実だけで WPI の割合が自動的に決まるわけではありません。
事故と雇用の関係と医学的障害の評価は別の問題で、一つの結論にまとめるべきではありません.
別の請求制度も確認すべき場合
第1.9条の自動車事故では歩行者も別個のCTP請求を要する場合があります。 自動車事故でない危険なら、施設又は作業区域管理者への別の回収手続が問題となることがあります。 道路車両、他社が管理する現場、欠陥設備、長期の全面的な就労不能が関係する場合は、別の請求制度や保険も確認が必要になることがあります。これらは労災補償とは別の問題です。
第3.35条はCTPと労災補償の法定給付を調整し、同じ項目を二重に支払いません.
長期就労不能では退職年金内のTPD保険を別途確認できます.
仮定事例
仮定事例:業務中に歩行者として負った負傷
事実関係
労働者が交通の往来、車両、公道、積み下ろし区域、または移動式機械の近くでの作業; 視認性、立入禁止区域、PPE(個人用保護具)、移動経路、交通管理に関する問題で負傷したと仮定します。この事例では、交通管理計画、事故報告書、証人情報、ドライブレコーダーまたはCCTV映像の確認依頼、医療記録を合わせて経緯を確認する必要があります。
確認すべき事項
- 交通管理措置と職務内容が労働者の説明を裏付けているか; 身体面・心理面の影響すべてが補償対象として認められているかという点を確認する
- 事故経緯を初期診療記録と実際の就労制限に照らす
- 道路車両が関係する場合は労災補償とCTPを別々に調査し、いずれの請求も認められると仮定しない
結論をあらかじめ決められない理由
これは調査方法を示すための仮定事例です。手続、目的、使用者の指示、時刻又は活動が変われば法的分析も変わり得ます。結果を予測するものではありません。
NSW Work Injury Claim が支援できること
徒歩行動を業務、第10条の移動又は私的行為のいずれかに分類します。 業務割当、経路、警察、車両、映像、交通計画及び医療資料を早期に保存します。 事故経緯、認められた傷病、就労能力について保険者の説明が証拠と合わない場合、法的支援が役立つことがあります。実務上の出発点は、書面による決定と、その理由に直接答える記録です。
医療経過で直接接触、回避、転倒及び二次的症状を区別します.
労災補償とCTPを調整する際、道路上の過失だけで判断しません.
業務中に歩行者として負った負傷に関するよくある質問
徒歩業務中の負傷では労災補償とCTPの両方が関係しますか。
関係する場合があります。業務と労働者性は労災補償、第1.9条はCTP、第3.35条は法定給付の調整を扱います。
車両に接触しなくてもCTPが関係しますか。
可能性はあります。第1.9条は衝突回避行動と特定の運転上の危険を含みますが、傷害が法定の因果要件を満たす必要があります。
道路を横断して配達中に負傷した場合はどうしますか。
配達指示、目的地、経路、時刻及び使用者の連絡を保存します。これらは業務との関係を示しますが、労災補償とCTPは別々に分析します。
歩行者側の過失で労災請求はできませんか。
道路上の過失と労災補償は同じ問題ではありません。雇用との関係と法定傷害要件を適用し、他の請求手続では過失が別の役割を持つことがあります。
最初に保存すべき資料は何ですか。
警察番号、車両、CCTV・交通カメラ、目撃者、現場、経路、業務割当及び初期診療記録です。
デポ又は駐車場の事故はどう扱いますか。
走行車両、移動式プラント、施設危険又は作業方法のどれが原因かを特定します。CTPは自動的ではなく、第1.9条と現場証拠を別に確認します。
NSWの職場事故後に支援が必要ですか?
職場事故後に保険者の決定、内容が不明確な就労能力証明書、または治療をめぐる争いがある場合、問題点を特定し、証拠を整理する支援ができます。ILARSの資金援助が承認された場合、対象となる法律費用と必要な実費がカバーされることがあります。
関連する傷病ガイド
関連する事故の発生形態
事故後に生じた後発状態又は複数傷病
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公的資料
最終確認日:2026年7月19日
