NSW Work Injury Claim

週次の所得補償と年金受給年齢

年金受給年齢はNSW州の労災補償にどう影響しますか?

イメージ写真:年長の労働者が退職計画と労災補償・医療記録を分けて整理している。

年金受給年齢に達しただけで、NSW州の労災補償上のすべての権利が直ちに終了するわけではありません。第52条は、負傷がその年齢の前か後かに応じて週次の所得補償の期間を制限します。治療費、永久障害、一時金や損害賠償は別の規定で判断します。

法律サービス提供者:Stephen Young Lawyers - 公開日 2026年8月11日 - 最終法的確認日 2026年8月11日

法律サービス提供者

NSW Work Injury Claimは、Stephen Young Lawyersが提供する労災補償サービスです。法律サービスはStephen Young Lawyersが提供します。 Stephen Young Lawyers.

Stephen Young Lawyersは2012年に設立されました。 同法律事務所の代表は Stephen Youngで、主任弁護士を務め、個人傷害法の認定スペシャリスト資格を有しています。

ニューサウスウェールズ州内から電話またはビデオ相談を利用できます。必要に応じて、シドニー事務所での面談も調整できます。

NSW Work Injury Claimへの問い合わせ: (02) 7233 3661

コンテンツ発行者:
NSW Work Injury Claim
公開日:
最終法的確認日:

主な法的資料

このページは一般情報を提供するもので、法的助言ではありません。個別の事情については法律上の助言を受けてください。

概要

実務上の意味

年金受給年齢に達しただけで、NSW州の労災補償上のすべての権利が直ちに終了するわけではありません。第52条は、負傷がその年齢の前か後かに応じて週次の所得補償の期間を制限します。治療費、永久障害、一時金や損害賠償は別の規定で判断します。

  • 基準となるのは連邦Age Pensionの受給可能年齢であり、会社の定年やsuperannuationを受け取れる年齢ではありません。
  • その年齢前の負傷では、原則としてその年齢に達した日から1年を超える週次の所得補償は支払われません。
  • その年齢以後の負傷では、原則として最初の就労不能から12か月を超える支払はありません。
  • 第38条、第39条、2026年以降の主たる心理的負傷の規定が先に影響する場合があります。

第52条の「retiring age」とは

第52条は、他の要件を満たすことを前提として連邦Age Pensionを受け取れる年齢をretiring ageと定義します。実際に退職した日、辞職日、superannuationの保存年齢、雇用主の定年規定とは別です。

受給可能年齢は生年月日に基づいて確認します。計算を始める前に、Services Australiaの現行情報と本人の生年月日を照合する必要があります。

年金受給年齢より前に負傷した場合

負傷がretiring ageより前であれば、第52条は原則として、その年齢に達した日から1年後を超える期間について週次の所得補償を認めません。退職日や負傷日から単純に12か月を数える規定ではありません。

ただし、第38条の130週以降の要件、第39条の260週制限、主たる心理的負傷の別制度が先に適用される場合があります。通知に複数の根拠があるときは分けて確認します。

年金受給年齢以後に負傷した場合

負傷時にすでにretiring ageに達していた場合、第52条は原則として、その負傷による最初の就労不能から12か月を超える週次の所得補償を認めません。最初の就労不能日は負傷日より後のことがあります。

後日の症状再燃だけで12か月が自動的に再開するわけではありません。最初のCertificate of Capacity、勤務記録、支払履歴を確認します。

週次の所得補償と他の権利を分ける

第52条は請求全体を一括して終了させる規定ではありません。

給付確認事項
週次の所得補償第52条のどちらの規定か、第38・39・39A・39B条が先に影響するか。
治療費業務上の負傷との関連、補償期間、合理的必要性、事前承認。
第66条一時金対象となる永久障害と有効なprincipal assessmentがあるか。
業務上負傷の損害賠償WPI要件、雇用主の過失、因果関係、経済的損失を満たすか。

保険会社の通知で確認する項目

  • 使用された生年月日とAge Pension受給可能年齢。
  • 認定された負傷日と負傷の分類。
  • 年金受給年齢以後の負傷なら、最初の就労不能日。
  • 停止予定日、通知期間、同時に出された就労能力またはPIAWE決定。
  • 治療費なども終了するとされている場合、その別個の法的根拠。

日付を確認するための資料

生年月日の証明、負傷・雇用記録、最初とその後のCertificate of Capacity、支払明細、停止・再開決定を保存します。徐々に発症した負傷や疾病で法的な負傷日が不明な場合は、都合のよい日を選ばず医学的・法的な確認が必要です。

年金受給年齢後も勤務または復職した場合は、勤務表、給与明細、実際の業務内容も保存します。これらは能力や損失に関係しますが、第52条の年齢定義を変えるものではありません。

例:異なる二つの計算

説明用の例です。AはAge Pension受給可能年齢の直前に負傷しました。この場合、第52条の日付は通常、負傷から12か月後ではなく、その年齢に達した日から1年後に結びつきます。Bはその年齢を超えてから負傷し、数週間後に初めて就労不能となりました。この場合は通常、最初の就労不能から12か月を検討します。

例は結果の予測ではありません。別の週次の所得補償制限、負傷分類、経過措置、証拠によって結論が変わります。

保険会社の日付が誤っていると思う場合

第52条の計算と使用した各日付を書面で求め、原資料で誤りを示します。同じ通知に就労能力、PIAWE、責任に関する決定が含まれていないかも確認します。問い合わせや苦情だけで紛争期限や支払が自動的に保全されるわけではありません。

負傷日、最初の就労不能日、主たる心理的負傷の分類、他の給付が争われる場合は、早めの法的助言が役立ちます。

公式資料

このページは更新日時点で公開されている公的資料に基づく一般情報であり、法的助言ではありません。

よくある質問

Age Pension受給可能年齢になると直ちに支払が止まりますか?

通常は違います。その年齢前の負傷では、第52条は原則としてその年齢に達した日から1年後を用います。ただし他の制限が先に適用されることがあります。

すでに年金受給年齢を超えてから負傷した場合は?

原則として、その負傷による最初の就労不能から12か月を検討します。日付は証拠で確認します。

第52条で治療費も終了しますか?

自動的には終了しません。治療費には因果関係、合理的必要性、補償期間、承認という別の要件があります。

停止日を争うことはできますか?

決定の種類に応じた審査またはPIC手続があり得ます。通知一式を保存し、速やかに確認してください。

superannuationの保存年齢と第52条の退職年齢は同じですか?

同じではありません。第52条は、superannuationを引き出せる年齢ではなく、連邦Age Pensionの受給可能年齢を用います。

年金受給年齢を理由とする停止通知を受け取りましたか?

通知、生年月日、負傷日・就労不能日、Certificate of Capacity、支払履歴をそろえ、計算と他の権利を確認できます。

関連ページ