請求への実務的な影響
2028年7月1日は、すべての既存請求に共通する期限ではありません。改正前に永久障害評価を受け、該当する一時金請求をまだ行っていない一定の労働者が対象です。評価履歴、認められた傷病、過去の合意、労働者区分、既に行った請求を確認してから対応する必要があります。
今確認すべきこと
- 保険会社、主治医、雇用主との通常の請求手続は続けてください。
- 古いWPI報告を当然に別の評価へ差し替えられるとは考えないでください。
- 2028年7月1日の一時金請求期限が自分に関係するか、早めに確認してください。
- 新たな永久障害評価を受ける前に、独立した法律助言を受けてください。
既存請求で引き続き行うこと
2026年7月1日より前の請求は、原則として引き続き管理されます。必要なCertificate of Capacity(就労能力証明書)を提出し、適切な治療を受け、保険会社からの合理的な照会に回答し、支払と決定の記録を保管してください。改正日だけを理由に、認められた請求や既存の権利が消えるわけではありません。
週次の所得補償、治療申請、負傷前平均週収(PIAWE)、永久障害には、それぞれ異なる施行・経過措置が関係します。一つの「改正問題」としてまとめず、決定ごとに確認することが重要です。
- 請求番号、認められた傷病の正確な記載、保険会社の連絡先。
- Certificate of Capacity、就労能力決定、治療承認、支払記録。
- WPI評価、合意、提示額、第66条請求の日付。
- 改正により権利が変わると保険会社が述べた場合は、その法的・事実的理由。
改正前の評価が主要評価となる場合
SIRAは、2026年7月1日より前の評価または合意が、週次の所得補償、永久障害一時金、または業務上の負傷に関する損害賠償請求の権利判断に用いられた場合、それをpre-reform impairment assessmentと説明しています。新制度では、その評価または合意が将来の権利判断に用いる主要評価となります。
主要評価は、週次の所得補償、医療・関連費用、第66条一時金、commutation、業務上の負傷に関する損害賠償請求に影響する可能性があります。したがって、古い報告の意味が、当時話し合っていた一つの給付だけに限られるとは限りません。
2026年7月1日より前に締結されたcomplying agreementは、該当する法定給付について拘束力を維持することがあります。SIRAは、旧第66A条による新しいcomplying agreementは同日以降締結できないと説明しています。
2028年7月1日の期限を確認すべき人
SIRAによると、2026年7月1日より前に改正前の永久障害評価を受けたものの、一時金補償をまだ請求していない労働者は、2028年7月1日までに請求を行う必要があります。この期限が適用され、期限内に請求しなかった場合、後から請求することはできないとSIRAは説明しています。
保険会社または雇用主から対象となり得る労働者へ連絡することが予定されていますが、通知だけに頼らない方が安全です。評価の有無、第66条請求の提出状況、報告が扱った傷病とWPI、特別制度や除外の有無を確認してください。
手元の書類から次に確認すること
| 書類の状況 | 次に確認する点 |
|---|---|
| 2026年7月1日前のWPI評価はあるが、第66条請求が見当たらない | 2028年7月1日の期限が適用されるか、何を提出すべきか早急に助言を受ける。 |
| 評価と第66条請求の双方が改正前に行われている | 請求、保険会社の回答、合意を確認し、再請求できると決めつけない。 |
| 改正前の永久障害評価がない | 今後の評価が複数の権利に用いられる主要評価となる可能性がある。 |
| 報告、過去の合意、複数の負傷日が不明確 | 完全な記録を集め、どの数値を主要評価として扱うか助言を受ける。 |
この期限だけを確認しても、他の請求期限や手続期限を確認したことにはなりません。
2026年7月1日より前に評価がない場合
2026年7月1日から2027年半ばまでの暫定期間には、傷病が長期的な影響を残すと考えられる場合、労働者または保険会社が永久障害評価を手配できます。評価者はSIRAの該当リストに登録されている必要があります。労使双方が合意した評価が主要評価となります。
労働者は永久障害評価を受ける前、および永久障害合意を結ぶ前に、独立した法律助言を受けなければなりません。助言では、第66条一時金だけではなく、関連するすべての権利への影響を確認する必要があります。
WPIについて合意できない場合、保険会社は書面の決定を出す必要があります。その争いは医療紛争としてPersonal Injury Commission(PIC)へ付託されることがあります。
再評価が認められるのは限定的な場合です
2026年7月1日以降、症状が続いていることや別の医師が異なる見積りを示したことだけでは、再評価を受けられません。SIRAによると、前回評価後に予期しない重大な悪化が生じたことについて、労働者と保険会社の合意が必要です。
SIRAは、前回評価時に予想されず、永久障害率が少なくとも10パーセントポイント増える悪化と説明しています。これは従前のWPIを10%の割合で増やすという意味ではありません。加齢による悪化は含まれません。医学的資料を添えて申請し、保険会社は21日以内に回答すべきとされています。
- 何がいつ、どのように悪化したかを説明する主治医の最新報告。
- 悪化と整合する新しい画像、手術記録、検査結果。
- 前回評価と、その際に前提とされた臨床所見。
- 法定の再評価を求めることを明示した保険会社宛ての書面。
相談前に揃える書類
一つのパーセントだけを覚えているより、短い時系列と完全な書類を揃えた方が経過措置を正確に判断できます。最初の請求、認められた傷病の通知、すべての永久障害報告、保険会社評価、提示、一時金請求、complying agreementまたは永久障害合意、PICの証明書を集めてください。
認められた傷病と実際に評価された病態が一致しないこともあるため、最新の診療記録、画像、手術記録も保管してください。複数の負傷日や身体機能がある場合は、どの報告がどの負傷に対応するか整理します。
別途確認が必要な労働者と制度
一般的な経過措置は、すべての制度に同じ形では適用されません。exempt worker、炭鉱労働者、緊急サービスのボランティア、粉じん疾病請求、一部の古い負傷には別の規定が関係することがあります。
複数の負傷日、身体障害と原発性心理障害の双方、または給付判断に一度も使われていない古い評価がある場合も、個別の確認が必要です。
説明のための事例
ある労働者は2025年末にWPI報告を受け、保険会社は週次の所得補償を検討する際にその報告を使いました。しかし、第66条請求や保険会社の一時金回答が見つかりません。この場合、直ちに別の評価を手配するのではなく、報告と請求記録を取り寄せ、一時金請求の有無を確認し、2028年7月1日の経過措置について助言を受けることが先です。
これは書類確認の考え方を示す例であり、一時金の資格や結果を予測するものではありません。
よくある質問
既存の労災請求にはすべて2028年7月1日の期限がありますか?
いいえ。SIRAが示す期限は、改正前に永久障害評価を受けたものの、該当する一時金請求をまだ行っていない労働者に関するものです。別の問題には別の期限があり得ます。
症状が悪化したらWPIを再評価できますか?
自動的にはできません。前回評価時に予想されず、永久障害率を少なくとも10パーセントポイント増加させる重大な悪化など、限定的な条件があります。これは従前のWPIを10%の割合で増やすという意味ではありません。
保険会社は2028年の期限を知らせてくれますか?
SIRAは対象となり得る労働者へ連絡すると説明していますが、通知だけに頼らず、自分の評価と請求記録を確認してください。
永久障害評価の前に法律助言が必要ですか?
SIRAによると、2026年7月1日以降、評価前および永久障害合意前に独立した法律助言を受ける必要があります。
古いWPI報告は第66条一時金だけに影響しますか?
いいえ。主要評価は、要件に応じて週次の所得補償、治療費、一時金、commutation、業務上の負傷に関する損害賠償請求にも使われ得ます。
関連ガイド
改正がご自身の請求にどう適用されるか確認したい場合
保険会社の通知、評価書、承認書と短い時系列をお送りください。争点、必要書類、利用できる可能性がある法的支援を確認します。
法律サービス提供者
Stephen Young LawyersによるNSW労災補償サポート
NSW Work Injury Claimは、Stephen Young Lawyersが提供する労災補償サービスです。法律サービスはStephen Young Lawyersが提供します。 Stephen Young Lawyers.
Stephen Young Lawyersは2012年に設立されました。 同法律事務所の代表は Stephen Youngで、主任弁護士を務め、個人傷害法の認定スペシャリスト資格を有しています。
ニューサウスウェールズ州内から電話またはビデオ相談を利用できます。必要に応じて、シドニー事務所での面談も調整できます。
NSW Work Injury Claimへの問い合わせ: (02) 7233 3661
- コンテンツ発行者:
- NSW Work Injury Claim
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- 最終法的確認日:
主な法的資料
- Workers Compensation Act 1987 (NSW)
- SIRA労災補償情報
- IROによる負傷労働者向け法律支援
- Personal Injury Commission(PIC)
- SIRA:2026年7月1日以降の永久障害評価
- SIRA:労働者向け永久障害評価の変更案内
- SIRA:負傷した労働者向けNSW州労災補償改正案内
- Workers Compensation Act 1987 (NSW) 現行法
- Workplace Injury Management and Workers Compensation Act 1998 (NSW) 現行法
- Workers Compensation Regulation 2016 (NSW) 現行規則
- SIRA Workers Compensation Guidelines(2026年7月1日施行版)
このページは一般情報を提供するもので、法的助言ではありません。個別の事情については法律上の助言を受けてください。
最終法的確認日: 2026-07-30. このページはNSW州の労災補償に関する一般情報であり、法的助言ではありません。適用される規定は、日付、書類、労働者区分、個別事情により異なります。