実務上どのように考えるか
訓練契約、産業別賃金基準または企業協定(enterprise agreement)、段階上昇の記録を保存します。PIAWEは、適用規則の下で負傷がなければ受けたはずの進級・進行を反映する場合があります。
判断要素と役立つ証拠
| 判断要素 | 重要となる理由 | 役立つ証拠 |
|---|---|---|
| 訓練契約と雇用主 | 正式な訓練関係、雇用主、資格、予定進行を示します。 | 訓練契約、登録、雇用契約、給与明細。 |
| 監督と作業割当 | 訓練段階と指示は事故や復職業務の適切性に関係します。 | 訓練計画、技能記録、監督者、研修、指示。 |
| 賃金の段階上昇 | 年齢、段階、技能、期間による上昇はPIAWE調整に関係する場合があります。 | 産業別賃金基準/EBA、分類、修了通知、給与変更。 |
| 教育・勤務の場面 | TAFE、訓練、移動、受入先への配置では、その活動と雇用の関係を特定します。 | 時間割、雇用主の指示、出席、移動目的、訓練機関の連絡。 |
どの雇用主・保険会社が関係するか
- グループ訓練機関がhostへ配置する場合を含め、訓練契約上の雇用主を確認します。
- 雇用主、グループ訓練機関、関係する受入先へ通知します。
- 無給実習、学校配置、ボランティアは別制度の可能性があるため個別確認が必要です。
証拠チェックリスト
- 訓練契約と登録。
- 産業別賃金基準/EBA、分類、段階、給与。
- 訓練計画、技能、監督。
- 事故報告、写真、目撃者、受入先記録。
- Certificate of Capacityと治療資料。
- TAFE・訓練出席、雇用主指示の移動。
- 訓練を安全に続ける適切な業務案。
収入と負傷前平均週収(PIAWE)
- 現行SIRA Guidelinesには見習い、研修生、一部若年労働者のPIAWE調整規則があります。産業別賃金基準、合意書、比較対象資料が必要です。
- 開始時賃金で固定とも、将来の上昇がすべて自動反映とも考えず、法定条件を確認します。
報告と管轄
- 雇用主と、該当する受入先・グループ訓練機関へ報告します。
- 雇用主指示の訓練、TAFE、移動であれば活動と指示の資料を保存します。
- 家族や教師が記録を助けても、本人の経過と医療資料は正確にします。
保険会社が争うことの多い点
- 指示外の作業または仕事ではなく訓練中だったとされる。
- 監督記録と本人説明が異なる。
- PIAWEから段階上昇が漏れる。
- 適切な業務が訓練にならない、または同じ危険を残す。
実務的な次の対応
- 訓練契約、分類、上昇資料を保存します。
- 監督者、作業、訓練段階を特定します。
- 関係主体へ通知し請求番号を得ます。
- PIAWE決定が調整規則を扱ったか確認します。
- 賃金上昇や安全な訓練業務が争われたら見直しを求めます。
説明用の仮想事例
賃金段階上昇直前の負傷
二年目の見習いが監督下の機械作業で手を負傷し、数週間後の上昇が文書化されていました。保険会社は現在の率だけでPIAWEを決めました。
- 機械、監督、技能記録を事故資料に含めます。
- 訓練契約、産業別賃金基準、上昇文書をPIAWE見直しに添えます。
- 現行調整規則を適用し、推測で上昇を加えません。
- 説明用であり金額や責任を決めません。
よくある質問
見習いは労災請求できますか。
訓練契約下の見習いは労働者の定義に含まれますが、負傷と仕事の関係は証拠が必要です。
休業中も見習い賃金の段階上昇は反映されますか。
現行規則で調整される場合があります。契約、産業別賃金基準、上昇資料が重要です。
グループ訓練機関が雇用主の場合は。
同組織と受入先を特定し双方へ通知し、保険会社を確認します。
同じ訓練作業へ戻る必要がありますか。
Certificate of Capacityに合い、安全で意味のある業務である必要があります。自動的に同じ作業が適切とは限りません。
関連ガイド
ご自身の働き方が補償対象となるか分からない場合
契約・就労記録、負傷の短い時系列、保険会社の決定書をお送りください。適格性、見込み、IROの承認を前提として、労災補償上の問題とILARS資金申請の可能性を確認します。
法律サービス提供者
Stephen Young LawyersによるNSW労災補償サポート
NSW Work Injury Claimは、Stephen Young Lawyersが提供する労災補償サービスです。法律サービスはStephen Young Lawyersが提供します。 Stephen Young Lawyers.
Stephen Young Lawyersは2012年に設立されました。 同法律事務所の代表は Stephen Youngで、主任弁護士を務め、個人傷害法の認定スペシャリスト資格を有しています。
ニューサウスウェールズ州内から電話またはビデオ相談を利用できます。必要に応じて、シドニー事務所での面談も調整できます。
NSW Work Injury Claimへの問い合わせ: (02) 7233 3661
- コンテンツ発行者:
- NSW Work Injury Claim
- 公開日:
- 最終法的確認日:
主な法的資料
- Workers Compensation Act 1987 (NSW)
- SIRA労災補償情報
- IROによる負傷労働者向け法律支援
- Personal Injury Commission(PIC)
- SIRA PIAWE Reference Guide (July 2026)
- SIRA Workers injury claim form
- Workers Compensation Act 1987 (NSW)
- Workplace Injury Management and Workers Compensation Act 1998 (NSW)
- SIRA Workers Compensation Guidelines, current from 1 July 2026
このページは一般情報を提供するもので、法的助言ではありません。個別の事情については法律上の助言を受けてください。
このページはNSW州の労災補償に関する一般情報であり、法的助言ではありません。workerとしての立場、管轄および権利は、実際の契約関係、証拠および請求に適用される法律によって異なります。