この仕事の請求で重要となる点
現場、床面、製品、機器、シフト、作業を特定します。「清掃中」だけでは、転倒、吸入ばく露、皮膚障害、累積する上肢負傷を説明できません。
対象となる職種・業務
- 営業時間外の商業・オフィス清掃員。
- 病院、高齢者施設、学校、ホテル、飲食施設の清掃員。
- 利用者宅を移動する家庭・地域サービスの清掃員。
- 動力機械、脱脂剤、化学製品を使う産業清掃員。
作業内容、請求上の問題、役立つ記録
| 作業・ばく露 | 請求上重要となる理由 | 職種に特有の資料 |
|---|---|---|
| 濡れた・汚染床面のモップ清掃 | 同一平面の転倒では、方法、靴、照明、排水、別の汚染物が関係します。 | 現場ログ、製品、床面写真、警告措置、CCTV、靴、事故報告。 |
| こすり、掃除機、ベッドメイク、反復拭き | 肩、肘、手首、腰では、頻度、力、姿勢、時間を具体化します。 | 区域割当、作業予定、機器重量、勤務時間、ローテーション、監督記録。 |
| ごみ、リネン、家具、清掃機械 | 急な持上げ・押引き、振動、挟圧が問題となります。 | 重量、台車状態、機械ID、整備、通路、目撃者。 |
| 化学、エアロゾル、生物学的ばく露 | 皮膚炎、喘息、感染では、物質、接触方法、時間、PPE、客観的医学資料が必要です。 | 製品ラベル、SDS、希釈、PPE、換気、ばく露報告、病理・専門検査。 |
負傷と請求上の論点
滑り・転倒
清掃員が濡らした床の場合も、既に汚染された床の場合もあります。責任の推測より、汚染物、表面、時刻を記録します。
反復・手作業による負傷
リーチ、こすり、掃除機、押引き、持上げを具体化し、診断と作業歴を合わせます。
皮膚・呼吸器の傷病
製品名、SDS、ばく露方法から刺激、アレルギー、呼吸器疾患を区別します。症状だけでは診断を立証できない場合があります。
心理的負傷と単独作業
ハラスメント、過大な業務量、重大事故では、日付入りの業務経過と診療資料が必要です。単独作業は報告・目撃者にも影響します。
報告と証拠確保の難しさ
- 具体的な顧客現場を記録し、清掃会社と受入先の双方へ報告します。
- 清掃で現場が変わるため、適法な写真・CCTV保存を早期に求めます。
- 製品を危険に持ち出さず、製品名とSDS情報を保存します。
賃金資料と負傷前平均週収(PIAWE)
- 分割シフト、複数現場、手当、複数使用者について、負傷時の各仕事の勤務・収入を保存します。
- 現場間移動、手当、残業は、含まれると決めつけず正確に特定します。
適切な業務と職場復帰
- 区域が小さくても、同じ反復動作、製品、重い機器を使う場合があります。
- 日勤への変更で、通勤、監督、時間が変わる場合は記録します。
- 製品、作業、重量、機器、速度、休憩、現場を明記します。
保険会社が争うことの多い点
- 単独作業で目撃者がいない。
- 受入先と清掃会社が互いに記録を保有すると主張する。
- 製品・ばく露歴が不完全で、非仕事要因が原因とされる。
- 反復・力・化学ばく露を測らず、狭い区域なら適切とされる。
実務的な証拠チェックリスト
- 使用者・受入先への現場、日付、作業、事故報告。
- 写真、CCTV保存、清掃予定、入退室記録。
- 製品名、SDS、希釈、換気、PPE、研修。
- 機器ID、重量、整備、台車・機械状態。
- 勤務、分割シフト、現場間移動、給与、他の仕事。
- 診療、病理、呼吸器・皮膚検査、Certificate of Capacity、治療申請。
- 適切な業務計画と実際の作業・ばく露日記。
説明用の仮想事例
複数現場の製品変更後に手の皮膚炎が生じた場合
商業清掃員が製品と手袋の変更後に手の炎症を生じます。3つの顧客現場で別容器が使われ、週間予定に製品名がありません。休暇中に改善し、復職後に再発します。
- 各製品、SDS、希釈、手袋、現場、変更日を特定します。
- 診断、ばく露、休業中の変化、他の原因を医学的資料で扱います。
- 複数事業者から雇用・現場記録を取得する場合があります。
- この仮想事例は認定・永久障害を予測しません。
よくある質問
1人で作業中に滑った場合はどうなりますか
目撃者が必須とは限りません。早期報告、写真、入退室、CCTV、清掃記録、一貫した診療歴が役立ちます。
清掃用化学製品で請求できますか
診断と仕事のばく露を結ぶ資料があれば可能性があります。製品とばく露経路を特定します。
複数の使用者で清掃している場合はどうしますか
負傷時の各雇用と勤務・収入を分けて保存します。責任・PIAWEは個別確認が必要です。
清掃区域を小さくすれば適切な業務ですか
自動的にはなりません。作業、反復、力、製品、時間、移動、制限を検討します。
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法律サービス提供者
Stephen Young LawyersによるNSW労災補償サポート
NSW Work Injury Claimは、Stephen Young Lawyersが提供する労災補償サービスです。法律サービスはStephen Young Lawyersが提供します。 Stephen Young Lawyers.
Stephen Young Lawyersは2012年に設立されました。 同法律事務所の代表は Stephen Youngで、主任弁護士を務め、個人傷害法の認定スペシャリスト資格を有しています。
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主な法的資料
- Workers Compensation Act 1987 (NSW)
- SIRA労災補償情報
- IROによる負傷労働者向け法律支援
- Personal Injury Commission(PIC)
- SafeWork NSW 危険な手作業ガイダンス
- SafeWork NSW 同一平面の滑り・つまずき・転倒
- Workers Compensation Act 1987 (NSW)
- SIRA PIAWE Reference Guide(2026年7月)
- SIRA「適切な業務の提供」に関するガイダンス
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