NSW Work Injury Claim

NSW Work Injury Claim

足底筋膜炎に関するNSW労災補償

足底筋膜炎の請求では、具体的な診断を、業務上の作業または事故、そして労働者の現在の制限と結び付けて示す必要があります。関連し得る業務上の事情には、滑り、つまずき、または不整地、車両や作業台から飛び降りること、長時間の立位または歩行が含まれる場合があります。

有用な記録には、X線、超音波またはMRI、足病医、整形外科医または理学療法士の記録、関連する場合の履物と作業面に関する証拠が含まれます。保険者との争いでは、その傷害が捻挫にとどまるのか、継続する症状が既存の変化を反映しているのかが問題になりやすいです。

一方で、週次の所得補償と医学的制限に合う適切な業務は、立位、歩行、階段、膝つき、しゃがみ込み、運転、荷物の運搬などの実際の制限、および安全でない移動能力を求めない安全な業務に左右されます。

足底筋膜炎に関する労災補償の証拠確認。医療報告書、治療記録、就労能力証明書および職場業務に関する書類を含みます。

請求の概要

診断名だけでなく、まず争点を確認します

関係し得る場面

適用される基準は、法的に人身傷害として扱われるか、疾病またはその悪化として扱われるかで異なります。人身傷害では通常、雇用に起因するか就業中に生じ、かつ雇用が実質的な寄与要因であることが必要です。疾病またはその悪化では通常、雇用が主たる寄与要因であることが必要です。

確認すべき給付・事項

医療費、週払い補償、適切な職務、治療申請、WPI 評価、既に受け取った保険者の決定。

法的助言が有用な場面

保険者が責任を否認する、治療を拒否する、IME に依拠する、週払い補償を減額する、または永久障害を争う場合。

請求実務での意味

このページは、医学的診断を実際の職務上の要求、就労能力証明、治療記録、保険者の決定と結び付けて確認するためのものです。診断名だけで請求が証明されると考えず、先に証拠の不足点を確認します。

このページは一般情報であり、個別事情についての法律助言ではありません。ご自身の状況について助言を受けてください。

評価の根拠資料

  • NSW Guidelines for the Evaluation of Permanent Impairment, paras 1.8-1.12:評価方法はNSW Guidelinesが定め、AMA5は採用され、かつNSWで修正されていない範囲でのみ使用されます。
  • NSW Guidelines para 1.12:AMA5 Chapter 18の疼痛評価は除外されます。慢性疼痛は、その基礎にある診断済みの状態を通じて評価され、CRPSは該当するNSW方式で評価されます。
  • NSW Guidelines para 1.15:評価は通常、最大医学的改善に達するまで待つべきです。これは、状態が安定し、翌年に大きく変化する可能性が低いことを意味します。
  • NSW Guidelines Chapter 3は、NSWによる修正がある範囲でのみAMA5 Chapter 17を適用します。Paragraphs 3.2-3.7は、最も具体的で有効な方法を用いること、複数の方法が適用される場合には最も高い有効評価を選ぶこと、結合前に共通単位を用いること、下肢について40% WPIを上限とすることを求めています。
  • NSW Guidelines para 1.24:日常生活動作を、算定された下肢機能障害を増減させるために用いてはなりません。機能上の例は測定内容を説明するものであり、追加の割合ではありません。
  • NSW Guidelines paras 3.16-3.18:一貫しない関節可動域所見は無効です。1つの関節内で異なる運動面から得られた値は加算されます。関節強直では、NSWの修正後の最適肢位表と肢位による加算を用います。
  • NSW Guidelines paras 3.19-3.24:障害評価上、関節炎とは画像上の軟骨喪失を意味します。痛みから関節炎を推定することはできず、関節炎の方法は、歩行、萎縮、筋力または関節可動域と組み合わせることはできません。
  • NSW Guidelines paras 3.10-3.15 and 3.32-3.35:歩行は最後の手段です。歩行、萎縮、筋力検査および末梢神経の方法は、下肢機能を重複して評価する可能性があり、Table 17-2の非結合ルールに従わなければなりません。CRPSはAMA5 Chapter 18の疼痛ではなく、NSW Chapter 17の方法を用います。
  • NSW Guidelines paras 3.26-3.30 and Tables 3.2-3.4:NSWは、診断に基づく推定評価、脛骨高原骨折、股関節・膝・足関節の人工関節置換、足関節の動き、強直、後足部のアライメント、足底筋膜炎の評価を修正しています。
  • 切断の数値は、切断のレベル、および上肢の章と下肢の章のどちらが適用されるかによって異なります。

評価対象となり得る傷病

記録には、身体部位や「痛み」という大まかな記載だけでなく、具体的な傷病名を示す必要があります。診断が明確であって初めて、必要な証拠と評価方法を判断できます。

  • 足底筋膜炎は、かかとの足底筋膜に関わる状態です。長時間の立位、歩行、荷重、またはその他の業務関連の機序が補償対象として認められ、医学的証拠がその関連を裏付ける場合に、業務と結び付けられることがあります。
  • 鑑別診断には、踵骨の疲労損傷、神経絞扼、アキレス腱付着部の障害、関連痛が含まれる場合があります。
  • NSWの特別な値は、診断名だけではなく、持続する症状と臨床所見に関するものです。

重要となる症状と医学的所見

評価で重要となる所見は、保険者が認めた診断と適用される NSW の評価方法によって異なります。所見には再現性があり、労働者の実際の機能状態と整合している必要があります。

臨床記録では、18か月を超える持続、足底筋膜炎を裏付ける診察所見、および状態が安定していることを示す必要があります。

足底筋膜炎では、関節可動域は通常、関連する各運動面で3回測定され、最も大きい有効な結果が用いられます。反復測定値または診察間の所見に実質的な不一致がある場合、ROMは有効な機能障害評価項目ではありません。

足底筋膜炎について真の脚長が関係する場合、手計測は最大測定値を採用するルールの例外です。3回の測定値を平均します。反対側の関節または肢が有効な基準になる場合は、それとの比較も行います。

足底筋膜炎を徒手筋力低下で評価する場合、検査者は英国医学研究評議会(MRC)の0から5までの6段階を用います。これらの段階は等間隔の数値ではなく順序尺度であり、NSW方式ではAMA5 Table 17-8を用います。電気診断の結果は徒手筋力検査に置き換わるものではありません。

足底筋膜炎の機能障害報告書では、ROMの代わりに、または限られた場合にはROMと併せて、診断に基づく推定評価、画像上の軟骨喪失方式、置換術スコア、真の肢長差、片側性萎縮、筋力グレード、特定神経の障害または歩行方式が必要になることがあります。

通常確認される検査と資料

検査は、特定の臨床上の疑問に答えるために行うものです。画像や検査結果は、診察所見、診断、機能制限と一致している場合に、より有用です。

  • 実際の関節、骨折、腱、靱帯、軟骨、人工関節または神経の状態を特定する荷重位X線、CT、MRI、超音波または手術記録。
  • 反復したゴニオメーター測定、安定性検査、アライメント所見、およびその比較が有効な場合の非受傷側との比較。
  • 状態が最大医学的改善に達しているかどうかを示す整形外科、リハビリテーションおよび理学療法の記録。
  • 歩行、立位、階段、膝つき、しゃがみ込み、運転、持ち上げおよび不整地に関する就労能力証明書と業務証拠。これらは請求への影響を説明しますが、WPIの計算を変えるものではありません。

この部位の WPI 評価方法

WPI は、その傷病に適用される NSW の永久障害評価方法に従って評価されます。診断名や手術歴だけで WPI の割合が自動的に決まるわけではありません。

足底筋膜炎では、NSW Guidelines Chapter 3がNSWの修正に従ってAMA5 Chapter 17を適用します。最も具体的で有効な方法を用い、複数の有効な方法が適用される場合には、Table 17-2が結合を認める場合を除き、通常は最も高い有効評価を選択します。

足底筋膜炎についてROMが有効な場合、同一関節の異なる運動面の値は加算されます。同一肢内の部位別の値は、WPIに換算する前に同じ単位で表し、結合します。

足底筋膜炎では、足関節の背屈はつま先をすねの方へ近づける動きであり、底屈は足先を下へ向ける動きです。内がえしと外がえしは、足底を内側または外側に向ける動きです。後足部アライメントおよび真の強直は、通常の可動域喪失とは別の方法を用います。

足底筋膜炎の評価で関節炎を扱うには、画像で測定された軟骨喪失が必要です。膝では、最も障害の大きい区画のみを用います。関節炎は、同じ喪失について歩行、萎縮、筋力またはROMと結合することはできません。

足底筋膜炎では、歩行は最後の手段となる単独の方法にとどまります。萎縮、徒手筋力検査、末梢神経障害および歩行は、筋力低下を重複して評価する可能性があり、積み重ねることはできません。診断に基づく推定評価は、Table 17-2が認める場合にのみ結合されます。

足底筋膜炎の計算は、NSW paragraph 1.24に基づき、日常生活動作を理由として変更することはできません。機能の説明は証拠の説明に役立ちますが、増額または減額ではありません。

表・数値の例

持続する足底筋膜炎

2%の下肢機能障害または1% WPI

これには、18か月後も症状と臨床所見が持続していることが必要です。短期間のかかとの痛みに対する評価ではありません。

出典:NSW Guidelines para 3.28

評価方法の例

以下は、資料に示された評価方法を別の事実関係で説明する例です。個別のWPIを予測するものではありません。

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足底筋膜炎:NSWの期間要件の適用

仮定した所見: 補償対象として認められた足底筋膜炎が発症から20か月後も臨床的に存在し、適切な治療にもかかわらず局所所見が持続していると仮定します。

評価方法: NSW paragraph 3.28は、症状と臨床所見の双方が18か月後も残っているため、持続する足底筋膜炎に関する特別な行を適用します。

例示上の結果: この行は2% LEIまたは1% WPIです。短期間の発症例や、裏付けとなる所見を伴わない症状だけでは、この要件を満たしません。これは例示にすぎません。

出典: NSW Guidelines para 3.28

通常は WPI を高めない事情

すべての症状や画像上の異常が単独で WPI に算入されるわけではありません。何を評価でき、どの所見を併合できるかは、NSW の所定の方法で判断します。

有効な下肢評価方法がない限り、痛み、圧痛、腫れまたは歩行困難だけで割合は生じません。

画像検査上の名称、手術名または手術の推奨は、固定されたWPI結果ではありません。

就労制限、週次の所得補償、および受傷前の仕事に戻れないことは重要な請求上の問題ですが、それ自体は機能障害の測定値ではありません。

日常生活動作を、算定された下肢評価を増減させるために用いることはできません。

証拠チェックリスト

有用な記録は、傷病の経過を一貫して具体的に示し、臨床所見を業務上の出来事、治療、回復状況、就労能力の問題と結び付けるものです。

  • 保険者が補償対象として認めた傷害の内容、日付、および身体部位または診断を限定する保険者決定。
  • 関連する側、部位、区画および手技を含む画像報告書と手術報告書。
  • 選択された方法で必要とされる反復した運動、安定性、アライメント、周径、肢長または神経学的測定。
  • 表、部位別単位、認められる結合、換算および丸めを特定する計算ワークシート。

仕事でこの傷害が通常どのように起こるか

業務上の受傷機序は、実際の作業内容が分かるよう具体的に記録する必要があります。仕事が傷病を生じさせた、または悪化させたかは、時期、既往歴、実際の職務、医学的意見を踏まえて判断されます。

滑り、つまずき、または不整地.

車両や作業台から飛び降りること.

長時間の立位または歩行.

階段や濡れた床で足をひねること.

保険者が争うことの多い点

保険者の書面上の理由を直接確認し、因果関係、診断、治療、就労能力、永久障害のうち争われている点に対応する証拠で答える必要があります。

その傷害が捻挫にとどまるのか.

継続する症状が既存の変化を反映しているのか.

安全な業務が立位または歩行の制限を無視していないか.

治療と手術に関する問題

治療資料には、対象となる臨床上の問題、期待される機能改善、検討された合理的な代替方法を示す必要があります。手術だけで責任や一定の WPI が認められるわけではありません。

根拠がある場合のブーツ、装具、理学療法、足病治療、注射または外科的レビュー.

週次の所得補償と就労能力

就労能力の資料では、実際の職務で安全かつ継続的にできることを具体的に示す必要があります。「軽作業」という大まかな分類だけでは十分でない場合があります。

立位、歩行、階段、膝つき、しゃがみ込み、運転および荷物の運搬.

安全でない移動能力を求めない安全な業務.

関連する場合の通勤および薬の影響.

部分的な就労能力が過大に評価されている場合の週次の所得補償決定.

NSW Work Injury Claim が支援できること

次の対応は、保険者の具体的な決定と、その理由に答える証拠があるかによって異なります。法的支援は、資料を整理し、適切な手続を検討する際に役立つことがあります。

診断と受傷機序を明確にすること.

業務内容と医学的制限を比較すること.

治療または就労能力に関する争いに対応すること.

状態が安定した時点でWPI証拠を準備すること.

足底筋膜炎の請求に関するよくある質問

仕事が足底筋膜炎を起こしたり、悪化させたりすることはありますか。

足底筋膜炎では、関連する職歴として、滑り、つまずき、または不整地、車両や作業台から飛び降りること、長時間の立位または歩行が含まれる場合があります。ただし、請求は実際の時系列と医学的証拠によって左右されます。記録では、何が変化したのか、症状がいつ始まったかまたは悪化したのか、診断された状態が労働者の業務にどのように影響するのかを特定すべきです。

足底筋膜炎のWPIはどのように評価されますか。

足底筋膜炎では、NSW Guidelines Chapter 3がNSWの修正に従ってAMA5 Chapter 17を適用します。最も具体的で有効な方法を用い、複数の有効な方法が適用される場合には、Table 17-2が結合を認める場合を除き、通常は最も高い有効評価を選択します。臨床記録では、18か月を超える持続、足底筋膜炎を裏付ける診察所見、および状態が安定していることを示す必要があります。評価者は、保険者が補償対象として認めた安定した状態にNSW Guidelinesを適用しなければなりません。診断または手術だけで割合が決まるわけではありません。

足底筋膜炎の評価では、どの記録が最も有用ですか。

足底筋膜炎の評価では一般に、保険者が補償対象として認めた傷害の内容、日付、および身体部位または診断を限定する保険者決定、関連する側、部位、区画および手技を含む画像報告書と手術報告書、選択された方法で必要とされる反復した運動、安定性、アライメント、周径、肢長または神経学的測定、ならびに表、部位別単位、認められる結合、換算および丸めを特定する計算ワークシートが必要になることが多いです。これらの記録は、同じ診断、診察所見、治療歴および実際の就労制限を説明している場合に最も有用です。

保険者は足底筋膜炎について、通常どのような点を争いますか。

足底筋膜炎では、その傷害が捻挫にとどまるのか、継続する症状が既存の変化を反映しているのか、安全な業務が立位または歩行の制限を無視していないかといった点がよく問題になります。対応では、診断名だけに頼るのではなく、保険者が示した理由に対し、関連する時系列、臨床所見、検査結果および業務証拠で答えるべきです。

足底筋膜炎は、週次の所得補償と適切な業務にどのように影響しますか。

足底筋膜炎の就労能力証拠では、立位、歩行、階段、膝つき、しゃがみ込み、運転および荷物の運搬、安全でない移動能力を求めない安全な業務、ならびに関連する場合の通勤と薬の影響を扱う必要がある場合があります。証明書には、労働者が安全かつ継続的に何をできるのかを記載すべきです。そのうえで、提案された業務を、それらの制限と仕事の実際の要求に照らして確認する必要があります。

足底筋膜炎には、固定されたWPI割合が自動的に適用されますか。

いいえ。足底筋膜炎について確認できる一例は、持続する足底筋膜炎です。NSW Guidelines para 3.28に基づき、2%の下肢機能障害または1% WPIです。この値は、示された基準を満たす場合にのみ適用されます。有効な下肢評価方法がない限り、痛み、圧痛、腫れまたは歩行困難だけで割合は生じません。

請求状況を落ち着いて確認する支援が必要ですか?

保険者の決定を受けた場合や、傷病に関する証拠がどのようにつながるのか分からない場合、問題点を特定し、書類を整理し、次の対応を検討する支援ができます。ILARSの資金援助が承認された場合に限り、対象となる法律費用と必要な実費がカバーされることがあります。

請求内容の確認を依頼する電話 (02) 7233 3661

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