実務上どのように考えるか
ビザへの不安だけで労災請求を諦めないでください。就労、収入、負傷の証拠を保存し、保険会社を特定し、必要なら資格ある通訳を求めます。このページは移民法上の助言ではありません。
判断要素と役立つ証拠
| 判断要素 | 重要となる理由 | 役立つ証拠 |
|---|---|---|
| 実際の雇用関係 | 現金払い、ビザ条件、非公式な取決めだけでは労働者かどうか決まりません。 | 契約、勤務表、メッセージ、給与、入金・現金記録、研修、指示。 |
| 雇用主の正式名称 | スポンサー、フランチャイズ、派遣会社、受入先、屋号が別法人の場合があります。 | 給与明細のABN、契約、企業登録、スポンサー資料、勤務先。 |
| 時間と支払 | 不完全な給与記録はPIAWEや事実関係の争いを生みます。 | 勤務表、時間表、入金、現金メモ、同僚の資料。 |
| 書類の理解 | 請求書式(claim form)、Certificate of Capacity、保険会社の決定を理解してから署名・回答します。 | 原本、翻訳・通訳記録、提出書類の控え。 |
どの雇用主・保険会社が関係するか
- 給与、契約、職場から正式な雇用主と保険会社を確認します。
- スポンサーである雇用主自身がビザを取消すことはできません。移民法の問題は別途専門家へ相談します。
- 雇用主が報告や保険情報を拒んでも、就労証拠を保存しNSW州の請求窓口へ確認できます。
証拠チェックリスト
- 契約、スポンサー・配置資料。
- 勤務表、時間、給与、入金、適法な現金記録。
- 雇用主ABN/ACN、屋号、住所、管理者。
- 事故報告、メッセージ、写真、目撃者、初診。
- Certificate of Capacity(就労能力証明書)と必要な翻訳。
- section 78 notice(請求拒否通知)や就労能力に関する決定。
- 通訳依頼と理解できなかった書類の記録。
収入と負傷前平均週収(PIAWE)
- PIAWEは法定の収入で決まり、ビザでは決まりません。給与明細が不完全なら時間と支払の他の信頼できる資料を使います。
- 複数の仕事は各雇用を別に保存します。ビザの就労時間は移民法問題なので、PIAWEで推測しません。
報告と管轄
- 書面で早く報告し控えを残します。管理者に止められた場合はその会話を記録し雇用主・保険会社へ直接伝えます。
- 重要な保険、医療、PIC手続では必要に応じ資格ある通訳を求めます。
- 州をまたぐ勤務は適用州を決める法定基準で決まり、国籍や言語では決まりません。
保険会社が争うことの多い点
- 雇用主が就労や実時間を否定する。
- 不完全な給与、遅い報告、翻訳後の説明の違いに依存する。
- 内容を理解しないまま供述書(statement)、合意書、復職計画へ署名する。
- 負傷報告がビザを自動取消しにすると言われる。
実務的な次の対応
- 最も正確に書ける言語で就労と負傷の時系列を作り、必要なら翻訳します。
- アカウントが止まる前に勤務・チャット・支払資料を保存します。
- 正式な雇用主と保険会社へ書面報告します。
- 理解できない手続では署名前に通訳を求めます。
- 労災補償と移民法の助言を分けて受けます。
説明用の仮想事例
給与資料が混在する留学生
留学生が飲食店で不規則に働き、一部は銀行、一部は現金で支払われました。手首の負傷をメッセージで報告しましたが、雇用主は電子給与だけを保険会社へ出し、請求がビザに影響すると述べました。
- 勤務メッセージ、現金記録、入金、同僚資料が実際の就労と収入を示します。
- 労災と移民法の問題を分け、ビザ結果を推測しません。
- 必要なら供述書への署名前に通訳を使います。
- 説明用であり地位、責任、PIAWEを決めません。
よくある質問
一時ビザでもNSW州の労災請求ができますか。
可能性があります。ビザや国籍だけでは労働者の地位を決めず、雇用、負傷、仕事との関係、管轄を確認します。
負傷を報告すると雇用主がビザを取消せますか。
雇用主自身はビザを取消せません。具体的なビザ問題は移民法の助言を受けてください。
留学生も請求できますか。
労働者でありNSW州の要件を満たす場合は可能性があります。学生であることだけでは決まりません。
通訳を求められますか。
はい。重要な請求、医療、PIC手続で必要な場合は通訳を求め、両言語の資料を保存します。
関連ガイド
ご自身の働き方が補償対象となるか分からない場合
契約・就労記録、負傷の短い時系列、保険会社の決定書をお送りください。適格性、見込み、IROの承認を前提として、労災補償上の問題とILARS資金申請の可能性を確認します。
法律サービス提供者
Stephen Young LawyersによるNSW労災補償サポート
NSW Work Injury Claimは、Stephen Young Lawyersが提供する労災補償サービスです。法律サービスはStephen Young Lawyersが提供します。 Stephen Young Lawyers.
Stephen Young Lawyersは2012年に設立されました。 同法律事務所の代表は Stephen Youngで、主任弁護士を務め、個人傷害法の認定スペシャリスト資格を有しています。
ニューサウスウェールズ州内から電話またはビデオ相談を利用できます。必要に応じて、シドニー事務所での面談も調整できます。
NSW Work Injury Claimへの問い合わせ: (02) 7233 3661
- コンテンツ発行者:
- NSW Work Injury Claim
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主な法的資料
- Workers Compensation Act 1987 (NSW)
- SIRA労災補償情報
- IROによる負傷労働者向け法律支援
- Personal Injury Commission(PIC)
- Fair Work Ombudsman information for visa holders and migrants
- Fair Work Ombudsman international student fact sheet
- SIRA guidance after a workplace injury
- Workers Compensation Act 1987 (NSW)
- Workplace Injury Management and Workers Compensation Act 1998 (NSW)
- SIRA Workers Compensation Guidelines, current from 1 July 2026
このページは一般情報を提供するもので、法的助言ではありません。個別の事情については法律上の助言を受けてください。
このページはNSW州の労災補償に関する一般情報であり、法的助言ではありません。workerとしての立場、管轄および権利は、実際の契約関係、証拠および請求に適用される法律によって異なります。
