早期に守るべき重要ポイント
- 単発のIMEより、主治医・精神科の継続記録の方が実務上は重視されやすい。
- 時系列(出来事→発症→治療→機能低下)を一本化できるかが重要。
- MDD争いは週次給付・就労能力争いと同時進行しやすい。
- Section 11Aを初動で放置すると、その後の判断枠組みが固定される。
- 症状名だけでなく、日常/業務機能の制限を具体化する必要がある。
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MDD案件で争点になるのは「抑うつ症状があるか」だけではありません。勤務出来事と発症・治療・機能低下の時系列を示し、就労が実質的に寄与したこと、そしてSection 11A主張にどう反証するかが結果を左右します。
保険会社は症状の存在自体は認めても、「法的因果関係」を争うことが多くあります。つまり就労がどの程度、病状に実質寄与したかが中心です。
主治医記録が、出来事・症状推移・治療反応・機能制限を一貫して示せると、非労災要因への過度な寄せを抑えやすくなります。
多くの不利は、症状説明に偏って法的論点への反論が遅れることで生まれます。保険会社は「合理的な管理行為」を軸にSection 11Aへ寄せる傾向があります。
診断の立証と、就労由来の因果連鎖(出来事→悪化→機能制限)を同時に設計することが必要です。
1) 診断証拠が抽象的:症状記載のみで、因果・機能が弱い。
2) Section 11Aへの反論が遅い:相手の物語が先に固定される。
3) 就労能力資料が不整合:給付減額・停止の根拠にされる。
4) IME報告が既定事実化:事実誤認や欠落を放置してしまう。
A. 時系列資料:職場出来事、発症、受診、休業/復職の推移。
B. 主治医/精神科記録:診断、因果評価、治療反応、機能影響。
C. Capacity証明:集中・対人・労働時間など実務制限を明記。
D. 保険会社文書:否認書、Section 78通知、Section 11A理由。
E. IME反証資料:事実訂正、欠落症状、時系列照合。
NSW労災補償の総合ガイド は、週次給付・治療承認・紛争エスカレーションの基本導線です。この土台を押さえた上で、本ページの診断別戦略を進めてください。
なり得ます。就労が実質的に寄与したことを示し、Section 11Aや因果争点へ証拠で応答することが重要です。
診断の有無と法的因果は別に審査されるためです。症状説明だけでなく、就労との因果連鎖を示す必要があります。
大きく影響します。制限記載が曖昧・不一致だと給付減額や停止のリスクが高まります。