先に結論:どんな時に損害賠償(common law)を本格検討すべきか
長期の収入低下、就労能力の固定的な制限、職場安全管理の具体的欠陥が見えるなら、通常給付と並行して common law 証拠を早期に設計すべきです。
週次給付の争いとは別に、使用者過失にもとづく請求経路です。要件と証拠を先に確認しましょう。
長期の収入低下、就労能力の固定的な制限、職場安全管理の具体的欠陥が見えるなら、通常給付と並行して common law 証拠を早期に設計すべきです。
安全体制、教育、監督、設備、防護、作業設計のどこが欠けたかを具体化する必要があります。
違反行為→受傷→収入損失(将来分含む)を一貫した証拠で示す必要があります。
多くの案件で15%WPIが重要。WPI評価と損害賠償準備は並行設計が原則です。
事故経緯、証人、賃金・税務、専門医意見、時系列が一致してはじめて説得力が出ます。
Section 78、work capacity、PIAWE、IMEは別問題ではなく、後の損害賠償立証を直接左右します。
失敗の多くは法知識不足ではなく、証拠設計が遅れることです。
誰が・いつ・どの安全義務を怠ったかを事実ベースで整理する必要があります。
WPI・専門医・予後の準備が遅いと151H経路が受け身になります。
基本給だけでなく、残業・手当・副業・昇進可能性まで設計する必要があります。
Section 78やIME評価は、後の因果と損失評価に直結するため統合管理が必要です。
長期制限、将来収入低下、職場安全違反の具体化、閾値争点への移行が揃えば、common law評価を前倒しするべきです。
WPI、Section 32A、Section 39、Section 151Hを同一タイムラインで管理。
「就労可能」「損失軽微」の物語が固定すると、後の修正コストが増えます。
多くの案件でsection 151Hが重要です。実務ではWPIと過失立証を並行準備します。
はい。将来損失計算に直結するため、誤評価は早期修正が必要です。
可能です。重要なのは証拠整合性と時系列です。
待つべきではありません。過失・損失・医療証拠は先に固定します。
別ではありません。後の因果・損失主張に直接影響します。
事故責任資料、連続医療記録、賃金損失資料、一貫した時系列の4本柱です。
事故記録、安全上の問題、医療報告、賃金資料、保険会社通知を揃えると、閾値準備か本格損害賠償かを早く判定できます。