NSW Work Injury Claim

NSW Work Injury Claim

NSW

EMGNCS使

医療報告書、治療記録、就労能力証明書および職場の職務内容に関する書類を用いて、上肢の神経損傷の労災補償証拠を確認している様子。

請求の概要

診断名だけでなく、まず争点を確認します

関係し得る場面

適用される基準は、法的に人身傷害として扱われるか、疾病またはその悪化として扱われるかで異なります。人身傷害では通常、雇用に起因するか就業中に生じ、かつ雇用が実質的な寄与要因であることが必要です。疾病またはその悪化では通常、雇用が主たる寄与要因であることが必要です。

確認すべき給付・事項

医療費、週払い補償、適切な職務、治療申請、WPI 評価、既に受け取った保険者の決定。

法的助言が有用な場面

保険者が責任を否認する、治療を拒否する、IME に依拠する、週払い補償を減額する、または永久障害を争う場合。

請求実務での意味

このページは、医学的診断を実際の職務上の要求、就労能力証明、治療記録、保険者の決定と結び付けて確認するためのものです。診断名だけで請求が証明されると考えず、先に証拠の不足点を確認します。

このページは一般情報であり、個別事情についての法律助言ではありません。ご自身の状況について助言を受けてください。

評価の根拠資料

  • NSW Guidelines for the Evaluation of Permanent Impairment, paras 1.8-1.12: 評価方法はNSW Guidelinesが定め、AMA5は採用され、かつ変更されていない範囲でのみ使用されます。
  • NSW Guidelines para 1.12: AMA5 Chapter 18の疼痛は除外されます。慢性疼痛は基礎となる診断済みの傷病を通じて評価され、CRPSは該当するNSWの方法で評価されます。
  • NSW Guidelines para 1.15: 評価は通常、治療による最大限の医学的改善(MMI)に達するまで待つべきです。これは、状態が安定し、今後1年間で大きく変化する可能性が低いことを意味します。
  • NSW Guidelines para 1.24: 日常生活動作への影響を、適用される上肢の方法で算定された上肢機能障害の値を増減させるために用いてはなりません。
  • NSW Guidelines paras 1.26 and 2.8: 値は各換算段階で丸められます。指の機能障害は手の機能障害に換算され、手およびその他の部位別の値は上肢機能障害に換算され、AMA5 Table 16-3により上肢機能障害がWPIへ換算されます。
  • NSW Guidelines paras 2.5 and 2.20: 能動可動域は角度計または傾斜計で測定し、他動可動域は臨床上の比較のためにのみ記録します。信頼できない測定値は再測定すべきであり、負傷していない反対側の肢が、その労働者本人の通常の基準値を示すことがあります。
  • NSW Guidelines paras 2.8-2.13: 1つの関節内の値は加算されます。同じ上肢内の部位別の値は、合成前に共通の単位で表す必要があります。末梢神経病変のみが原因の欠損は、異常可動域としても評価してはなりません。筋力は、認められるまれな場合にのみ用いられます。
  • NSW Guidelines paras 2.14-2.21: NSWは、AMA5 Chapter 16における肩、上腕二頭筋、インピンジメント、関節面骨折、上顆炎およびCRPSの方法を修正しています。
  • NSW Guidelines para 2.4: 上肢機能障害の上限は60% WPIであり、肩関節離断による切断に相当します。

評価対象となり得る傷病

記録には、身体部位や「痛み」という大まかな記載だけでなく、具体的な傷病名を示す必要があります。診断が明確であって初めて、必要な証拠と評価方法を判断できます。

  • 上肢の神経損傷は、正中神経、尺骨神経、橈骨神経、筋皮神経、腋窩神経または指神経、あるいはより近位の腕神経叢病変に及ぶことがあります。
  • 記録では、影響を受けた神経、解剖学的レベル、および欠損が感覚性か運動性か、またはその両方かを特定する必要があります。
  • 末梢神経病変は、頚部神経根症と区別する必要があります。評価方法と臨床像が異なるためです。

重要となる症状と医学的所見

評価で重要となる所見は、保険者が認めた診断と適用される NSW の評価方法によって異なります。所見には再現性があり、労働者の実際の機能状態と整合している必要があります。

神経支配領域における認められた感覚低下と、測定可能な運動筋力低下は、評価に寄与し得ます。

二点識別覚は指の感覚低下に関連します。一方、反射の変化は、孤立した遠位神経病変よりも神経根の問題を裏付ける可能性が高い所見です。

筋電図または神経伝導検査の証拠は診断を裏付け得ますが、診察所見および機能上のパターンと一致している必要があります。

通常確認される検査と資料

検査は、特定の臨床上の疑問に答えるために行うものです。画像や検査結果は、診察所見、診断、機能制限と一致している場合に、より有用です。

  • 正確な診断名と、治療による最大限の医学的改善(MMI)までの経過を示す、同時期のGP、専門医、理学療法またはハンドセラピーの記録。
  • 腱、関節唇、関節、骨折または手術所見を説明する場合の、超音波、MRI、X線、CT、手術報告書または人工関節置換術の記録。
  • 臨床上関連する場合の神経伝導検査または筋電図。これらは単独で用いるのではなく、感覚および運動の診察所見と併せて解釈します。
  • 反復した能動可動域測定と、疼痛、防御的な動き、または一貫性のなさが診察に影響したかどうかについての明確な記録。
  • 関連する場合に、頭上へのリーチ、持ち上げ、押す動作、引く動作、把持、キーボード作業、工具使用および前腕の回旋を説明する職務内容の証拠。

この部位の WPI 評価方法

WPI は、その傷病に適用される NSW の永久障害評価方法に従って評価されます。診断名や手術歴だけで WPI の割合が自動的に決まるわけではありません。

上肢の末梢神経機能障害では、AMA5 Tables 16-10 and 16-11を用いて感覚および運動の欠損を等級付けし、その後、各等級をTable 16-15にある特定された神経の最大値に適用します。

感覚および運動の上肢機能障害の値は、単純に加算するのではなく、Table 16-3でWPIに換算する前に合成します。

その神経病変のみが原因で生じた異常可動域は、二重に評価されません。特定された運動機能の方法の外にある筋力評価を追加して、欠損を重複評価してはなりません。

指神経病変には、指の感覚についての別個の方法と換算表を用います。

表・数値の例

上肢機能障害の上限

60% WPI

これは上肢についての上限であり、通常の肩、肘、手首または手の請求で予想される評価率ではありません。

出典:NSW Guidelines para 2.4

評価方法の例

以下は、資料に示された評価方法を別の事実関係で説明する例です。個別のWPIを予測するものではありません。

1

上肢の神経損傷:正中神経の部分的な感覚および運動欠損

仮定した所見: この上肢の神経損傷の記録では、特定された正中神経病変が確認され、その感覚および運動の診察所見が解剖学的レベルおよび電気診断上の証拠と一致していると仮定します。臨床的に一貫した正中神経病変は、感覚欠損30%、運動欠損59%として等級付けされます。影響を受けた神経について仮定される最大値は、感覚について上肢機能障害39%、運動機能について10%です。

評価方法: この上肢の神経損傷の例では、感覚要素は30% × 39%で、丸めると上肢機能障害12%です。運動要素は59% × 10% = 6%です。併合値表(合成値表)により、12%と6%を合成して上肢機能障害17%とします。

例示上の結果: これは、関連する上肢の神経損傷の所見が、上肢の換算手順の中でどのように扱われるかを示すものです。AMA5 Table 16-3により、17%の上肢機能障害は10% WPIに換算されます。同じ神経病変のみが原因の可動域制限は、再度評価されません。この言い換えによる例示は、個別の請求についての見積りではありません。

出典: NSW Guidelines paras 1.26 and 2.8-2.10; AMA5 Tables 16-10, 16-11, 16-15 and 16-3

2

上肢の神経損傷:1本の指神経における部分的な感覚低下

仮定した所見: 上肢の神経損傷ページ内での比較として、別個の遠位指神経病変が、再現可能な静的二点識別覚によって測定されると仮定します。薬指の尺側指神経の全長に沿った静的二点識別覚は8 mmです。この仮定上の診察では、これを完全な感覚喪失ではなく、部分的な感覚喪失として分類します。

評価方法: この上肢の神経損傷の例では、AMA5 Tables 16-5 to 16-7を用いると、仮定された欠損は薬指機能障害10%となります。指の値は手の機能障害1%に換算され、その後、上肢機能障害1%および1% WPIに換算されます。各段階で丸めが行われます。

例示上の結果: これは、関連する上肢の神経損傷の所見が、上肢の換算手順の中でどのように扱われるかを示すものです。評価は指の感覚についての方法に従います。再現可能な二点識別覚を伴わないしびれの訴えは、同じ計算結果を生じさせません。この言い換えによる例示は、個別の請求についての見積りではありません。

出典: NSW Guidelines paras 1.26 and 2.8-2.10; AMA5 Tables 16-5, 16-6, 16-7, 16-2 and 16-3

通常は WPI を高めない事情

すべての症状や画像上の異常が単独で WPI に算入されるわけではありません。何を評価でき、どの所見を併合できるかは、NSW の所定の方法で判断します。

しびれやチクチク感、握力についての訴え、または異常検査所見だけでは、臨床的に一貫した神経分布と測定可能な欠損がない限り、評価対象とすべきではありません。

疼痛、圧痛、筋力低下の訴え、または安定した測定可能な機能障害を伴わない画像診断上の名称。

他動可動域の制限を、能動可動域の機能障害であるかのように用いること。

把持力またはその他の筋力低下を用いて、疼痛、可動域制限、変形または神経機能低下を重複評価すること。

算定された上肢機能障害の値に、日常生活動作の調整を加算または減算すること。

同じ機能喪失を、神経の方法で一度評価し、さらに可動域制限として再度評価すること。

証拠チェックリスト

有用な記録は、傷病の経過を一貫して具体的に示し、臨床所見を業務上の出来事、治療、回復状況、就労能力の問題と結び付けるものです。

  • 保険者が補償対象として認めた傷害の記載、および身体部位と診断名を特定する紛争通知。
  • 必要に応じた、反復した能動可動域測定と反対側との比較。
  • 実際の腱、関節、骨折または人工関節置換術に関する状態についての画像、手術報告書および治療記録。
  • 神経病変が主張されている場合の、感覚分布のマッピング、運動機能検査、静的二点識別覚または電気診断上の証拠。
  • 影響を受けている実際の動きまたは神経機能を説明する、職務内容および療法の記録。

仕事でこの傷害が通常どのように起こるか

業務上の受傷機序は、実際の作業内容が分かるよう具体的に記録する必要があります。仕事が傷病を生じさせた、または悪化させたかは、時期、既往歴、実際の職務、医学的意見を踏まえて判断されます。

特定された神経に及ぶ裂創、牽引損傷、骨折または脱臼.

手首、肘、肩または神経叢での圧迫.

感覚低下または運動機能低下を生じさせる手術または圧挫損傷.

保険者が争うことの多い点

保険者の書面上の理由を直接確認し、因果関係、診断、治療、就労能力、永久障害のうち争われている点に対応する証拠で答える必要があります。

病変が末梢神経のものか、頚部神経根のものか.

感覚および運動の等級が裏付けられているか.

異常検査所見が実際の機能と一致しているか.

可動域または筋力が二重に評価されているか.

治療と手術に関する問題

治療資料には、対象となる臨床上の問題、期待される機能改善、検討された合理的な代替方法を示す必要があります。手術だけで責任や一定の WPI が認められるわけではありません。

医学的に裏付けられる場合の除圧術、修復術、神経移植、スプリント固定および神経リハビリテーション.

週次給付と就労能力

就労能力の資料では、実際の職務で安全かつ継続的にできることを具体的に示す必要があります。「軽作業」という大まかな分類だけでは十分でない場合があります。

防御感覚、手指の巧緻性、握力、手首または指の制御、安全な工具使用.

NSW Work Injury Claim が支援できること

次の対応は、保険者の具体的な決定と、その理由に答える証拠があるかによって異なります。法的支援は、資料を整理し、適切な手続を検討する際に役立つことがあります。

診断名、業務上のばく露、就労能力に関する証拠を切り分ける.

医学的制限に合う適切な業務を、実際の手、手首、肘または肩の要求に照らして確認する.

治療拒否の理由とIMEの前提を確認する.

必要に応じて、WPIまたは争いへの対応手順を計画する.

上肢の神経損傷の請求に関するよくある質問

仕事が上肢の神経損傷を引き起こしたり悪化させたりすることはありますか。

上肢の神経損傷では、関連する職歴として、特定された神経に及ぶ裂創、牽引損傷、骨折または脱臼、手首、肘、肩または神経叢での圧迫、ならびに感覚低下または運動機能低下を生じさせる手術または圧挫損傷が含まれることがあります。ただし、請求は実際の時系列と医学的証拠に依存します。記録では、何が変化したのか、症状がいつ始まったかまたは悪化したか、診断された状態が労働者の職務にどのように影響しているかを特定する必要があります。

上肢の神経損傷では、WPIはどのように評価されますか。

上肢の神経損傷では、上肢の末梢神経機能障害について、AMA5 Tables 16-10 and 16-11を用いて感覚および運動の欠損を等級付けし、その後、各等級をTable 16-15にある特定された神経の最大値に適用します。神経支配領域における認められた感覚低下と、測定可能な運動筋力低下は、評価に寄与し得ます。評価者は、保険者が補償対象として認めた安定した状態に対してNSW Guidelinesを適用しなければなりません。診断名や手術があることだけで、割合が決まるわけではありません。

上肢の神経損傷の評価では、どの記録が最も役立ちますか。

上肢の神経損傷の評価では、身体部位と診断名を特定する、保険者が補償対象として認めた傷害の記載および紛争通知、必要に応じた反復した能動可動域測定と反対側との比較、実際の腱、関節、骨折または人工関節置換術に関する状態についての画像、手術報告書および治療記録、ならびに神経病変が主張されている場合の感覚分布のマッピング、運動機能検査、静的二点識別覚または電気診断上の証拠が一般に必要です。これらの記録は、同じ診断名、診察所見、治療経過および実際の就労制限を説明している場合に最も有用です。

上肢の神経損傷について、保険者は通常どのような点を争いますか。

上肢の神経損傷では、病変が末梢神経のものか頚部神経根のものか、感覚および運動の等級が裏付けられているか、異常検査所見が実際の機能と一致しているかが、よく問題になります。対応では、診断名だけに依拠するのではなく、保険者が示した理由に対し、関連する時系列、臨床所見、検査結果および職務内容の証拠で答える必要があります。

上肢の神経損傷は、週次給付や医学的制限に合う適切な業務にどのように影響しますか。

上肢の神経損傷についての就労能力の証拠では、防御感覚、手指の巧緻性、握力、手首または指の制御、安全な工具使用を扱う必要がある場合があります。証明書には、労働者が安全かつ継続的に何を行えるかを記載すべきです。そのうえで、提案された業務がそれらの制限および実際の職務上の要求に合っているかを確認する必要があります。

上肢の神経損傷で、それだけではWPIを認める根拠にならないものは何ですか。

上肢の神経損傷では、しびれやチクチク感、握力についての訴え、または異常検査所見だけでは、臨床的に一貫した神経分布と測定可能な欠損がない限り、評価対象とすべきではありません。WPIは、状態が安定した後に、保険者が補償対象として認めた傷害、客観的所見、およびNSW Guidelinesで求められる方法に基づいて判断されます。

請求状況を落ち着いて確認する支援が必要ですか?

保険者の決定を受けた場合や、傷病に関する証拠がどのようにつながるのか分からない場合、問題点を特定し、書類を整理し、次の対応を検討する支援ができます。ILARSの資金援助が承認された場合に限り、対象となる法律費用と必要な実費がカバーされることがあります。

請求内容の確認を依頼する電話 (02) 7233 3661

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