早期に守るべき重要ポイント
- 主治精神科医・GPの継続記録は、単発の保険側意見より実務上重視されやすい。
- 争点は“症状があるか”より“法的に補償対象か”に移りやすい。
- Section 11A、就労能力判断、週次給付の圧力は連動しやすい。
- 治療拒否を放置すると、因果・能力証拠が同時に弱体化しやすい。
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PTSD案件では、症状の重さだけを語っても足りません。トラウマ曝露、発症時期、治療経過、機能低下、業務起因性を一本の記録線で示し、保険会社のSection 11A主張に初期から対応することが重要です。
第一に、精神科/GP記録の一貫性。第二に、出来事から症状進行までの時系列明確性。第三に、Section 11Aフレーミングへの早期反論です。
多くの案件は診断名で負けるのではなく、因果と法的構成で押し切られます。
PTSD診断があっても、保険会社は“補償可能性”に争点を移します。業務との実質関連、合理的管理行為(Section 11A)、代替要因などが争われます。
そのため、医学証拠(診断・症状連続性)と法的証拠(業務曝露・機能制限・11A反証)を同時設計する必要があります。
1) Section 11Aへの反論が遅れる。
2) Capacity関連資料が不整合になり、給付減額の根拠を与える。
3) 治療拒否を別件扱いし、因果証拠の連続性を落とす。
4) IME報告の誤りを訂正せず、相手の物語を既成事実化させる。
A. 曝露・出来事記録:出来事内容、時点、初期反応。
B. 医療記録:GP/精神科の診断根拠、因果評価、機能制限。
C. Capacity証明:集中、睡眠、対人耐性、トリガー、就労制限。
D. 保険文書:否認通知、Section 78、Section 11A理由、就労能力決定。
E. 反証パック:IME事実誤認の訂正、病歴補足、復職失敗の時系列。
NSW労災補償の総合ガイド は、週次給付・治療承認・紛争エスカレーションの基本導線です。この土台を押さえた上で、本ページの診断別戦略を進めてください。
なり得ます。業務の実質的寄与を示し、Section 11Aと因果争点に証拠で応答することが重要です。
保険会社が“合理的管理行為が主因”と主張しやすいためです。ただし自動成立ではなく、事実と医療証拠で争えます。
はい。受入後でも給付調整や就労能力判断で圧力がかかるため、能力証拠と治療記録の整合が不可欠です。
症状連続性と機能証拠が弱くなり、因果争点でも不利になります。給付争点と並行して早期対応すべきです。