早期に守るべき重要ポイント
- Section 66(一時金)とSection 151H(コモンロー入口)は目的が異なるため証拠設計を分ける。
- IMEの診断漏れ・機能過小評価・前提事実の誤りを早期に点検する。
- WPI立証と negligence(過失)立証を並行で進める。
- Section 39(260週)による給付停止リスクを同時に管理する。
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NSWのWork Injury Damagesでは、最初の争点は雇用主の過失そのものではなく、Section 151Hの15% WPI閾値を満たせるかどうかです。ここで止まると、後段の責任主張が活きません。
過失証拠を積み上げても、15% WPIゲートで止まれば請求は前に進みません。実務では、まずWPI論証の骨格を固める必要があります。
保険会社はIMEで傷害を分断評価し、全体像を弱めることがあります。連続した診療記録と専門医意見で一貫性を回復させます。
ステップ1:Section 66と151Hを分離。似た資料でも、答えるべき法的質問が違います。
ステップ2:IMEの誤前提を早期に書面反論。誤りを放置すると後で修正コストが跳ね上がります。
ステップ3:過失証拠を同時構築。現場写真、証言、リスク管理記録を早期確保します。
ステップ4:週次給付を守る。支給停止や就労能力争点があればレビュー/PICを並走させます。
失敗1:Section 66の結果を151Hの自動通過と誤解する。
失敗2:IMEの欠陥(診断漏れ・事実誤認)に即時反論しない。
失敗3:WPI比率だけに偏り、過失と経済損失の因果を組み立てない。
失敗4:給付停止リスクを軽視し、手続中に生活資金が先に崩れる。
実務でよく起きるのは、151H対応に集中するあまり、過失(breach)と経済的損失(loss)の証拠整備が後回しになることです。閾値通過後に証拠が薄いと、交渉も手続も一気に不利になります。
安定する運用は二軸管理です。A軸でWPI/IME反論、B軸で事故状況・安全管理記録・賃金喪失資料を同時固定しておくと、次段階への移行が滑らかになります。
収集資料:診療時系列、専門医所見、賃金・税務資料、事故現場証拠、保険会社とのやり取り。
整合性確認:医学所見は15%閾値に直結しているか、事実説明は一貫しているか、損失計算は就労能力変化に対応しているか。
次段準備:閾値やIMEが争点化する場合は、レビュー/PIC導線と給付保全を同時に設計する。
NSW労災補償の総合ガイド は、週次給付・治療承認・紛争エスカレーションの基本導線です。この土台を押さえた上で、本ページの診断別戦略を進めてください。
同じではありません。Section 66は法定一時金、Section 151Hはコモンロー損害賠償の入口要件です。
IMEの手法と前提事実を精査し、主治医・専門医意見で論点ごとに反論するのが実務的です。
いいえ。15%は入口であり、別途、過失と経済的損失の立証が必要です。