早期に守るべき重要ポイント
- Section 38は自動停止条項ではありません。要件充足と証拠の質が核心です。
- まず書面理由を取得し、何が減額根拠かを特定します。
- 診断書は結論文ではなく、就労機能の事実記載へ更新します。
- PIAWE算定ミスが併発しやすいため、能力争点と並行して計算監査が必要です。
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130週を超えると、保険会社はSection 38を理由に週次給付を減額・停止しやすくなります。失敗の多くは法条そのものより、争点整理不足(能力前提・収入計算・証拠時系列の混線)で起きます。
保険会社に対し、Section 38のどのロジックを適用したか、発効日、依拠資料(医療・収入)を明示させます。正式通知がある場合はSection 78の争点構造で書面反論します。
「納得できない」ではなく、「どの事実認定が誤りか」を特定すると、レビュー段階とPIC段階で争点がぶれません。
この段階では「原職不可」だけでは弱く、1日あたり持続可能時間、実行可能/不能タスク、反復作業後の増悪パターン、提案職の非現実性を示す必要があります。
no current work capacityが絡む場合は、Section 40テストとの整合性を同時確認してください。
Section 38案件では、能力判断と算定入力の二重誤り(基礎賃金・収入漏れ・時間仮定)が頻発します。PIAWEガイドで再計算し、必要なら正式な再計算申請を即時提出します。
医学争点だけを進めても、算定入力を直さない限り給付額が回復しないケースが多いです。
内部レビュー、補強証拠、work capacity dispute、PIC準備を1本のスケジュールに統合し、次回支払日前の期限を設定します。
減額後の先延ばしは、未払拡大・生活圧迫・証拠劣化を招きやすいため、初動の速度が重要です。
NSW労災補償の総合ガイド は、週次給付・治療承認・紛争エスカレーションの基本導線です。この土台を押さえた上で、本ページの診断別戦略を進めてください。
必ずではありません。Section 38要件の充足と証拠の整合性で結果は変わります。
同時進行が原則です。どちらか一方だけでは減額が固定化しやすくなります。
多くの場合で対応可能です。直ちに証拠固定とレビュー/PIC時程の設定を行ってください。