早期に守るべき重要ポイント
- まずSection 37の争点か、すでにSection 38領域かを切り分ける。法条を誤ると主張全体がずれる。
- 計算監査を最優先:PIAWE基礎額、受傷後収入、想定労働時間の3入力を同時点検。
- 主治医証拠は「一部就労可」だけでは弱い。持続時間・不可業務・増悪パターンまで具体化する。
- 「本来もっと稼げるはず」という推定で減額されたら、work capacity disputeとPIC準備を早期着手。
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13週経過後に95%から80%へ下げられるケースは多いですが、実務上の本質は「法律上当然」だけではありません。能力評価・労働時間・収入入力が誤っているために低額化していることがよくあります。Section 37では、1回分の支払サイクル遅れがそのまま継続損失になります。
Section 37は通常14〜130週帯ですが、実務では通知書の記載が曖昧で、週数・能力判断・支払率の根拠が不明瞭なことがあります。保険会社に対し、適用条文・効力発生日・計算に使った事実を明示させてください。
130週を超える案件はSection 38要件も同時確認が必要です。法的フレームを誤ると、証拠を積んでも争点が噛み合いません。
Section 37の過少支払いは、医学論点だけでなくPIAWE誤算、断続収入の誤処理、非現実的な就労時間仮定が原因で起きます。各入力値を一覧化して監査し、その後に医学証拠を当てる順序が有効です。
実務では、PIAWEガイドに沿った再計算と再計算申請を並行で進めるのが安全です。後に再検討やPICへ進んでも、数字の証拠線が崩れません。
「部分的に就労可能」という結論のみでは、減額根拠を崩せないことが多いです。日単位の持続可能時間、実行可能/不可能な作業、反復作業後の悪化経路まで書いてもらう必要があります。
職場実態に接続した機能記述ほど、抽象的な職務カタログに基づく収入能力推定を反証しやすくなります。
通知の中心が「より高い収入能力があるはず」という推定なら、内部やり取りだけで止めず、work capacity disputeへ移行しPIC提出順を先に設計してください。
複数の支払期日をまたいで放置すると、差額損失・生活圧力・証拠劣化が同時進行で拡大します。
1) 決定通知:Section 37条文引用と効力発生日を確認。
2) 計算入力:PIAWE基礎額、受傷後収入、想定時間、各データ出典を監査。
3) 医学機能証拠:勤務持続時間、業務許容範囲、症状増悪条件を明記。
4) 期限管理:次回支払日前に再検討・PIC準備の里程標を設定。
NSW労災補償の総合ガイド は、週次給付・治療承認・紛争エスカレーションの基本導線です。この土台を押さえた上で、本ページの診断別戦略を進めてください。
保険会社が能力評価や収入仮定を有利に置いたり、計算入力を誤ることで起こります。Section 37の要件と入力値を個別に検証する必要があります。
並行が原則です。PIAWEや受傷後収入の誤りを放置すると、医療証拠が強くても支払額が是正されないことがあります。
遅すぎるとは限りません。証拠固定、再計算、争議スケジュールを即時に開始すれば、追加損失の拡大を抑えられます。