NSW Work Injury Claim

2026年の現行医学評価ルール

2026年7月1日以降のNSW州IMEと永久障害評価

治療費または治療承認の資料確認。治療依頼、臨床上の理由、領収書、就労能力証明、保険者判断を整理している。
治療に関する争いでは、臨床上の理由と保険者の書面判断を項目ごとに対応させます。

二つの制度を混同してはいけません。保険会社IMEには引き続きSIRAガイドライン Part 7が適用されます。永久障害については、2026年7月1日から新Part 6 Divisions 2・3が2027年半ばに施行されるまで移行期間です。この間、労働者と保険会社は別々の評価を手配できますが、労働者は永久障害評価医の診察前に独立した法的助言を受けなければなりません。将来の共同Principal Assessment制度はまだ始まっていません。

法律サービス提供者:Stephen Young Lawyers - 公開日 2026年6月26日 - 最終法的確認日 2026年7月20日

法律サービス提供者

NSW Work Injury Claimは、Stephen Young Lawyersが提供する労災補償サービスです。法律サービスはStephen Young Lawyersが提供します。 Stephen Young Lawyers.

Stephen Young Lawyersは2012年に設立されました。 同法律事務所の代表は Stephen Youngで、主任弁護士を務め、個人傷害法の認定スペシャリスト資格を有しています。

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主な法的資料

このページは一般情報を提供するもので、法的助言ではありません。個別の事情については法律上の助言を受けてください。

概要

実務上の意味

二つの制度を混同してはいけません。保険会社IMEには引き続きSIRAガイドライン Part 7が適用されます。永久障害については、2026年7月1日から新Part 6 Divisions 2・3が2027年半ばに施行されるまで移行期間です。この間、労働者と保険会社は別々の評価を手配できますが、労働者は永久障害評価医の診察前に独立した法的助言を受けなければなりません。将来の共同Principal Assessment制度はまだ始まっていません。

  • 保険会社IMEと永久障害評価は目的と規則が異なります。
  • 2026年7月1日に始まったのはPart 6 Division 1と移行措置です。
  • 将来のPrincipal Assessment手続を含むDivisions 2・3は2027年半ば開始予定です。
  • 移行期間は別々の評価が残り、評価前の独立した法的助言が必要です。
  • 移行期間評価は権利判断上、労働者のprincipal assessmentとして扱われます。
  • 再評価は厳しく制限され、結果に不満というだけでは認められません。

IMEと永久障害評価は同じではない

保険会社IMEは診断、因果関係、治療、就労能力、永久障害を扱うことがあり、第119条とSIRAガイドライン Part 7に従います。報告書は決定の材料になりますが、法定の永久障害結果に自動的になるわけではありません。

永久障害評価は最大医療改善後にNSW州永久障害評価ガイドラインを用い、第66条一時金や法定の基準・期間に影響し得ます。評価医は対象の身体システムについてSIRA名簿に登録されている必要があります。

2026年7月1日に始まったこと、まだ始まっていないこと

段階的施行の現状

期間適用される規則
2026年7月1日からPart 6 Division 1と移行条項:一つのprincipal assessment、再評価制限、障害合意、独立した法的助言。
2027年半ばまでの移行期間労働者側と保険会社側が別々に検査する現行方式が、移行規則で修正されつつ継続。
2027年半ばから(予定)Part 6 Divisions 2・3:新しい法定Principal Assessment手続、永久障害評価医、SIRA承認制度。

将来のDivision 2共同Principal Assessment手続が既に運用中だと説明するのは、現時点では正確ではありません。

移行期間の評価手続

2027年半ばまでは、労働者と保険会社が別々の検査を手配できます。労働者は永久障害評価医の診察前に、補償への影響と財務助言を検討すべきかを含む評価の法的意味全体について独立した法的助言を受ける必要があります。

SIRAの現行名簿に載る評価医が現行NSW州ガイドラインで行う移行期間評価は、労働者のprincipal assessmentとして扱われます。傷害の責任が未決定の間は実施されません。

障害合意に達した場合、障害率、既往傷害・既存状態の割合、該当する聴力損失、永久性、確定可能性、傷害と日付、依拠報告、権利への影響、独立した法的助言の確認を記録すべきです。

当事者が合意できない場合

移行期間評価後に合意できなければ、保険会社は障害合意を締結しない旨を労働者へ通知します。その後、いずれの当事者も、自己の立場を支える医学的証拠を添えてPICへ医学紛争として申請できます。

これは、新しい一回評価ルールを無視して別の医師にセカンドオピニオンを求めることとは異なります。別の評価を手配する前に、請求履歴、既存評価、移行上の位置付けを確認します。

再評価が可能な場合

移行期間に二回目以降の評価を行うには通常、前回評価後に予期できず重大な悪化があり、永久障害が少なくとも10パーセントポイント増加したと労働者と保険会社が合意する必要があります。前回評価時に悪化を合理的に予期する理由がなく、加齢による悪化は除外されます。

例えば前回25%なら、少なくとも35%を支える証拠と他の法定要件が必要です。計算差だけでは足りません。SIRAが示す保険会社の21日以内の回答は望ましい実務上の目安であり、承認を保証するものではありません。

既存評価と移行期限

適格な改革前評価が一つ以上ある場合、最新のものが関係する権利について主要評価(principal assessment)として扱われることがあります。最大医療改善に達していないため評価を見送った報告は、この目的の改革前評価には該当しません。

2026年7月1日以降、新たな第66A条の要件を満たす合意は締結できません。同日前に永久障害率が評価または合意されていて第66条請求をまだしていない労働者は、移行規則上、原則として2028年7月1日までに請求する必要があります。個別の適用関係を確認してください。

改正の対象外となる労働者・請求

SIRAは、警察官、救急隊員、消防士などの適用除外労働者、炭鉱労働者、ボランティア、粉じん疾病請求、2002年以前の受傷にはこの永久障害改正が適用されないと説明しています。異なる規則が適用される可能性があります。通常のPart 7 IME規則にも制度別の留意点があります。

公式資料

このページは更新日時点で公開されている公的資料に基づく一般情報であり、法的助言ではありません。

よくある質問

すべての保険会社IMEがPrincipal Assessmentですか?

いいえ。IMEは多様な請求問題を扱います。移行期間の永久障害評価は、登録評価医、NSW州方式、事前の独立法的助言を要する特別な法的位置付けがあります。

新しい共同Principal Assessment制度は始まりましたか?

2026年7月20日現在、まだです。Part 6 Divisions 2・3は2027年半ば開始予定で、現在は移行措置が適用されます。

移行期間も労働者と保険会社が別々にWPI評価を手配できますか?

はい。ただし移行規則に従い、労働者は評価医の診察前に独立した法的助言を受ける必要があります。

結果に納得できないだけで再評価できますか?

できません。予期できない重大な悪化要件を含め、再評価は制限されています。

WPIに合意できない場合は?

保険会社が障害合意を締結しない通知を出し、いずれの当事者も裏付け医学証拠を添えてPICの医学紛争手続へ申請できます。

警察官、救急隊員、消防士にも改正が適用されますか?

SIRAはこれらの適用除外労働者、炭鉱労働者、ボランティア、粉じん疾病請求、2002年以前の傷害には適用されないとしています。

この改革が現在の請求にどう影響するか確認しますか?

保険会社が通知、評価、週次の所得補償の減額、治療費の支払い拒否、または2026年改革を引用している場合は、対応する前に関連文書を確認しておくことが重要です。

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