早期に守るべき重要ポイント
- Section 4 は aggravation / acceleration / exacerbation / deterioration を injury に含めます。
- 業務は唯一原因である必要はなく、substantial contributing factor であれば足ります。
- 画像の「変性」所見だけでは否認の決定打になりません。機能変化と時系列が重要です。
- 責任否認が続く場合は IRO 支援や PIC 争点化を早期に検討します。
ja
保険会社は退行変性や過去の症状を根拠に否認しますが、NSW法ではそれだけで終わりません。業務が既往症を実質的に悪化・加速・増悪させたかが主要論点です。
受傷前に既往があること自体は不利確定ではありません。仕事で状態が悪化し、就労機能や治療必要性が増したなら補償対象になり得ます。
実務では「受傷前の基準状態→業務曝露→受傷後の変化」を一本の証拠線で示せるかが勝負です。
1) Degeneration:画像所見を過大評価。2) Old records:古い記録を拡大解釈。3) Natural progression:自然経過論で業務影響を希釈。4) IME偏重:単回評価で全体像を上書き。
反論は抽象論ではなく、各フレームの前提事実を崩すことが必要です。特に受傷前就労実態と受傷後機能低下の対比が有効です。
Step 1:ベースライン確定(受傷前の勤務実態・症状・通院状況)。
Step 2:変化の立証(capacity証明、専門医意見、機能制限記録、周辺証言)。
Step 3:Section 78/IME論点へ書面反論し、必要なら liability/work capacity 争いから PIC へ。
痛みの主張だけで前後比較がない。
画像だけを中心にして臨床・就労機能資料が薄い。
期限内の書面反論をせず、口頭連絡だけで終える。
週次給付・治療・責任争点を分断して処理してしまう。
NSW労災補償の総合ガイド は、週次給付・治療承認・紛争エスカレーションの基本導線です。この土台を押さえた上で、本ページの診断別戦略を進めてください。
可能です。業務で実質的悪化が生じたことを立証できれば、補償対象になり得ます。
受傷前後の機能比較と時系列を固定し、主治・専門医意見で因果前提を崩します。
必ずではありませんが、否認が長引く場合は早期にPIC前提で準備した方が有利です。