NSW Work Injury Claim

NSW Work Injury Claim

NSWWPI

NSWの永久機能障害確認のために整理された、眼科報告書、視野検査結果、補償対象として認められた眼の傷害記録。

概要

評価の一般的な進め方

視覚障害には、NSW独自の例外が適用されます。視覚系は眼科医が、一般的なAMA5の割合を適用するのではなく、NSW Chapter 10(第10章)が採用するAMA4 Chapter 8(第8章)を用いて評価しなければなりません。

この身体機能系統で評価する傷病と診断

紹介状と報告書には、保険者が認めた診断を正確に記載する必要があります。症状が似ていても、評価方法が同じとは限りません。

  • 角膜、水晶体、網膜、黄斑、視神経、またはその他の補償対象として認められた眼の傷害による、外傷性の視力低下
  • 眼、視神経または脳の傷害後に残る永久的な視野喪失
  • 補償対象として認められた傷害後の複視、眼球運動障害または両眼視機能障害
  • 眼科所見により裏付けられる、手術後の視機能喪失、眼球摘出、またはその他の永久的な視覚系への影響

後遺障害評価を行える時期

評価は、最大医学的改善(MMI)に達した後にのみ行うべきです。NSW Guidelines 第1.15項によれば、これは、治療の有無にかかわらず状態が十分に安定しており、今後1年の間に大きく変化する可能性が低いことを意味します。

適切な治療またはリハビリテーションにより機能障害の程度が実質的に変わり得る場合、第1.16項は評価を延期すべきとしています。報告書では、その評価時期が適切である理由を説明するべきです。

眼科医は、機能障害を最終化する前に、手術、光学的矯正またはその他の治療によって、視力、視野または眼位がなお実質的に変わり得るかどうかを検討するべきです。

適用される NSW と AMA の評価方法

NSW労災補償の後遺障害評価ガイドラインとAMA5が異なる場合は、NSWの規則が優先します。これは医学的評価の方法であり、自己採点のためのものではありません。

NSW Guidelines 第10章は、眼科医による評価を求め、視覚系についてはAMA4第8章を採用しています。これはNSWに固有の例外です。AMA5第12章は、視覚系を評価する際に適用される基準ではありません。

眼科医は、必要なすべての検査を実施または確認し、視野の機能障害を自ら評価しなければなりません。視能訓練士または検眼士の結果は裏付け資料にはなり得ますが、眼科医による評価に代わるものではありません。

検査は、負傷前に通常使用していた処方眼鏡またはコンタクトレンズを用いて行います。その矯正が労災傷害によって初めて必要になった、または変更された場合、眼科医は第10.4項に基づきその変化を考慮します。

採用されているAMA4の手順では、中心視力、視野、および該当する場合には眼球運動または複視を検討します。適用されるAMA4の表は提供された出典資料に含まれていなかったため、このページでは、それらの行を再現または推測せず、確認済みの方法を説明しています。

評価医が実際に測定する事項

WPI割合は、認定された傷病に関係し、安定して再現可能な所見まで確認できる必要があります。

  • 眼科医が承認した検査方法による、各眼の最良矯正視力
  • 正式な片眼視野検査。信頼性および一貫性は眼科医が確認します
  • 関連する場合の、眼位、眼球運動、および複視の位置または持続性
  • 解剖学的診断、手術または治療結果、および検査パターンがその診断と一致しているかどうか
  • 控除または比較が提案されている場合の、負傷前の視力、視野または矯正内容

測定結果を WPI に換算する方法

眼科医は、NSW第10章が採用するAMA4第8章に基づき、測定された視力、視野、および該当する眼球運動の喪失を換算します。

NSW第10.7項は、AMA4第8.5節の「追加の10%機能障害」という表現は、視覚系の10%機能障害ではなく、10% WPIを意味すると明確にしています。

認められる視覚系の組み合わせを行う前に、各構成部分を正しい単位で表し、重複がないか確認しなければなりません。未換算の視力または視野の割合が、自動的に最終的なWPIになるわけではありません。

AMA5の視覚に関する表の方が見つけやすい場合であっても、NSWが採用しているAMA4の結果をAMA5の視覚評価値で置き換えるべきではありません。

確認済みのクラス・表の例

以下は公表された方法を短く示すもので、個別の評価結果を予測するものではありません。

所見またはクラス公表値または方法出典
AMA4第8.5節の「追加の10%機能障害」10% WPIを意味しますNSW Guidelines 第10.7項

計算例

評価方法の適用例

以下は公表された評価方法を説明するために事実関係と表現を改めた例であり、他の労働者のWPI見込みではありません。

説明例:視野喪失はNSWの視覚評価手順に沿って測定されなければなりません

仮定した所見: 労働者に、安定した、補償対象として認められた視神経の傷害があります。最良矯正による中心視力はなお有用な水準にありますが、正式な検査では一貫した永久的な視野欠損が示されています。最近の検眼結果もあります。

方法と計算: 眼科医は視力および視野検査を確認または実施し、NSW第10章が採用するAMA4第8章を適用し、認められる組み合わせがあれば説明します。検眼の数値は証拠であり、WPI計算の代替にはなりません。

この例が示すこと: この例は、中心視力が一見良好であっても、裏付けのある視野喪失の請求がそれだけで否定されるわけではないこと、また誤ったAMA版を使用してはならないことを示しています。適用されるAMA4の視覚に関する表が確認用に提供されていなかったため、割合は記載していません。

方法の出典: NSW Guidelines 第10.1-10.7項、AMA4第8章

それだけでは WPI を確定できない事項

医学的・実務的に重要な場合でも、適用方法が求める測定値やクラス要件の代わりにはなりません。

  • 安定した、補償対象として認められた診断および必要な眼科検査を伴わない、かすみ目、頭痛、光過敏または眼精疲労
  • 光学処方または視覚スクリーニングの結果をWPIとして報告すること
  • 評価を行う眼科医が実施または確認していない視野の解釈
  • NSWが採用しているAMA4の方法の代わりに、AMA5の視覚に関する割合を用いること
  • 信頼できる負傷前の記録または説明を伴わない、既存の視力喪失についての控除

証拠資料の確認表

評価医には、認定傷病、安定性、測定可能な障害、既存障害の控除を検討できるだけの資料が必要です。

  • 保険者が補償対象として認めた傷害または疾病の内容、および保険者による責任判断
  • 同時期のGP、病院および治療担当専門医の記録
  • 関連する検査、病理検査、処置報告書および治療歴
  • 以前の機能障害評価と、既存の機能障害に関する証拠
  • 状態の安定性と、実質的な改善がなお見込まれるかどうかを説明する現在の臨床意見
  • 補償対象として認められた視覚診断および安定した治療結果を特定する眼科報告書
  • 関連する場合の、正式な最良矯正視力、視野および眼球運動の検査結果
  • 眼科医が確認した手術、画像検査、視能訓練、検眼および病院の記録
  • 既存の機能障害が問題となる場合の、負傷前の処方、視力または視野の記録

主な争点

  • 報告書が、必要な眼科医による評価なしに検眼結果に依拠している
  • 誤ったAMAの版または身体部位・機能系の方法が使われている
  • 検査が不完全、不一致、または安定前に行われている
  • 既存の視覚障害が十分な理由付けなしに控除されている

評価報告書で確認する点

この評価ガイドの出典

公表されたNSWガイドラインがAMA5を修正する場合はNSWの規則が優先します。AMAの表番号は方法を特定するためのもので、著作権のある表全体は転載していません。

  • NSW Guidelines 第10章、第10.1-10.7項: 眼科医の必要性、矯正、検査の監督、視野、およびNSWによる明確化
  • AMA4第8章、第8.1-8.5節: 視覚系についてNSWが採用する基準となる測定および換算。AMA4の出典資料が提供されていなかったため、表の行は再現していません
  • AMA5第12章: 背景情報に限ります。NSWで視覚系を評価する際に適用される基準ではありません

割合に依拠する前に注意すべき報告書の問題

方法と、報告書に依拠する前の確認

  • 眼科医が永久機能障害を評価しましたか。
  • AMA4のどの節とNSWのどの段落が適用されましたか。
  • 視力と視野の結果は明確に記録されていますか。
  • 控除がある場合、過去の記録で裏付けられていますか。

WPI基準値と請求方針の関係

SIRAの資料では、身体的傷病の後遺障害一時金は通常11%以上のWPI、主たる心理的傷害は通常15%以上のWPIが必要とされています。二次的心理的傷害には別の取扱いが適用されます。これらの基準を満たしても支給が保証されるわけではなく、認定された傷病と現在の証拠に照らして受給要件を確認する必要があります。

低いWPI評価も、週次補償、医療費の支給期間、紛争対応、労災損害賠償の基準について助言を受ける必要性に影響し得ます。評価結果を採用する前に、評価方法、根拠、法的な影響を確認してください。

よくある質問

NSW労災補償における視覚障害は誰が評価できますか。

NSW Guidelines第10.1項は、視覚系を眼科医が評価することを求めています。

NSWでは眼の永久機能障害にAMA5を使いますか。

いいえ。NSW Chapter 10は、視覚系についてAMA4 Chapter 8を採用しています。NSW Guidelinesがその方法を修正している場合は、引き続き同ガイドラインが優先します。

視界がぼやけるだけでWPIを認めてもらえますか。

それだけでは足りません。評価には、補償対象として認められた診断と、視覚系の方法で求められる眼科上の測定が必要です。

眼の永久機能障害はいつ評価されるべきですか。

最大医学的改善(MMI)に達し、状態が十分に安定していて、今後1年で大きく変化する可能性が低い場合に限られます。

一般情報について

このページは一般情報であり、個別の法律助言ではありません。WPI割合に依拠する、一時金の提案を受け入れる、または保険者の決定に回答する前に、ご自身の状況について助言を受けてください。

このページは NSW Work Injury Claims(Stephen Young Lawyersの業務名)が確認しています。

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