早期に守るべき重要ポイント
- IME受診は通常、合理的検査義務として扱われます。
- IME医師は治療担当ではなく、評価報告の作成が中心です。
- 主な目的は責任、能力、治療必要性、WPI評価の4系統。
- 受診前準備・当日表現・受診後48時間の記録固定が結果を左右します。
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IMEは治療のための受診ではなく、保険会社が後続決定に使う証拠を作る場面です。実際の不利益は、後で出るSection 78、就労能力、週次給付、治療否認の決定で発生することが多いです。
責任否認、就労能力見直し、治療否認、WPI評価のいずれか(または複合)が典型です。
どの争点を作るためのIMEかを先に特定すると、準備すべき証拠が明確になります。
「今日の状態」だけを話し、最悪日の機能低下を説明しないと、能力が過大評価されやすくなります。
時系列を整理せずに臨むと、単回短時間評価が長期主治医記録を上書きしやすくなります。
説明は「症状名」だけでなく、座位耐久、持上げ、歩行、通勤、家事への具体的影響を示してください。
当日が比較的良好でも、通常時の悪化パターンを明示し、評価の切り取りを防ぎます。
Step1: 面談内容・検査内容・時間・違和感を当日メモ化。
Step2: 主治医/専門医の最新資料を揃え、機能制限記述を統一。
Step3: 不利益決定が来た場合に備え、争点別反論テンプレートを先に作成。
A. 自分のIME当日メモ。
B. 最新Capacity証明と主治医意見。
C. 専門医報告・画像・手術記録。
D. 予約通知、Section 78、就労能力/治療関連の決定書。
NSW労災補償の総合ガイド は、週次給付・治療承認・紛争エスカレーションの基本導線です。この土台を押さえた上で、本ページの診断別戦略を進めてください。
通常は推奨されません。合理的検査義務違反として扱われ、給付に不利益が出る可能性があります。
多くのケースで難しいため、同伴者のメモと受診直後の詳細記録が実務的です。
報告そのものより、報告に基づく保険会社決定を争点化し、主治医記録で一点ずつ反証します。