「労災に当たるか」を4類型で確認
- 身体傷害:骨折、捻挫、椎間板・神経根、肩膝、反復作業損傷。
- 心理的傷害:PTSD・不安・うつ等。Section 11Aの抗弁リスクを同時評価。
- 既往症の増悪:既存症状でも就労が実質的に悪化させたなら補償対象になり得る。
- 通勤・関連事案:補償可否は事実関係と法定要件で決まる。
要点だけのページでは足りません。何が労災に当たるか、初動7日で何を固定するか、どこで不利化するかを実務順で示します。
①雇用主へ早期通知して記録化、②主治医受診とCapacity取得、③保険会社の受付進行を自分で追跡、④給与・勤務表・診療記録・通知・領収書を保全。
暫定で給付と治療が始まっても確定受理とは別です。同時にPIAWEの初期計算を検証してください。
受理・一部受理・Section 78のいずれでも、口頭説明ではなく時系列に沿った書面証拠で対応します。
多くの案件は一度に崩れず、給付率、治療承認、IME、能力判断で徐々に不利化します。争点ごとに証拠束を分離管理します。
レビューで解決しない場合、事故事実・連続医療・機能制限・賃金計算・通知履歴を監査可能な順で提出します。
医療記載が薄い、PIAWE誤算を放置、治療遅延が逆利用される、単発IME/work capacityで全体叙述が書き換わる──この4つが高頻度です。
可能な限り早く通知・提出してください。遅延は因果・時点・証拠の争点化を招きます。
通常は出席が求められますが、IME意見は最終結論ではなく、主治医・専門医証拠で争えます。
PIAWE計算と通知理由を確認し、期限内にレビューまたはPICへ分岐させます。
本ページは全体設計図、making-a-claim は実行手順の詳細版です。