NSW 労災ケースノート
Warrumbungle Shire Council v Xu [2026] NSWPICPD 13, 「思い込み」と言われても心理的傷害の因果関係は自動否定されない
保険会社や雇用主から、「上司の対応を誤解しただけだ」「普通の管理を攻撃だと思い込んだだけだ」と言われているなら、この事件は参考になります。Warrumbungle Shire Council v Xu [2026] NSWPICPD 13 は、誤認、思い込み、妄想という言い方だけでは心理的傷害の因果関係を自動的に否定できないことを示しました。PIC は結局、仕事が精神疾患の発症や悪化に実質的に寄与したかを証拠全体で判断しなければなりません。
直接回答:「誤解」や「思い込み」と言われたら請求は失敗しますか
必ずしもそうではありません。Xu 事件の実務的な意味は、雇用主が労働者の受け止め方を誤解、誇張、妄想と呼んでも、PIC は early medical records、grievance、workplace emails、psychiatric opinion、timeline を見て、仕事が心理的疾病傷害に実質的に寄与したかを判断しなければならないという点です。
- 最初の GP 記録、心理士記録、精神科資料と、職場への grievance やメールが同じ時系列で説明できるかを確認します。
- section 11A reasonable management action が出る場合、管理行為の事実、合理性、医学的因果関係を分けます。
- section 78 notice や IME report が「個人的問題」「誤解」と書く場合、事実誤認と医学的前提を一つずつ確認します。
- 文化・言語・コミュニケーション背景がある場合、後から感情論で説明するのではなく、早期記録と通訳・翻訳資料で整理します。

一般情報であり、法的助言ではありません。
事件の概要
- 審理機関: NSW Personal Injury Commission(Presidential appeal)
- 判断日: 2026年4月1日
- 判断者: Acting Deputy President Sweeney
- 事件名: Warrumbungle Shire Council v Xu [2026] NSWPICPD 13
- 争点: 心理的疾病傷害、業務起因性、perception / misperception 論点、一審での section 11A 抗弁
背景事情
Xu 氏は試用期間中の water project engineer として勤務していましたが、証拠上、短期間のうちに強い職場ストレスが続いていました。
上司に対する正式な grievance、仕事上のストレスに関する受診記録、休職や退職に至る流れ、その後のメルボルンへの移動などが記録されていました。
本当に争われていたのは、心理疾患の存在そのものよりも、その状態が仕事によって実質的に引き起こされたのかという点でした。
実務上は、試用期間、上司とのやり取り、grievance、受診時期、休職、退職や転居の流れを分けて、どの出来事が症状悪化と結び付くのかを確認します。
言語や文化の違いがある労働者では、表現の不自然さだけを理由に信用性を攻撃されることがあります。だからこそ、早期の medical record と workplace document の整合性が重要です。
雇用主の主張
雇用主は、一審メンバーが労働者の話の不自然さ、誤認、誇張、あるいは内因性の精神疾患の可能性を十分に検討していないと主張しました。
NSW の心理的傷害事件では、保険会社が「実際にいじめや敵対環境があったのではなく、労働者の受け止め方の問題だ」と主張することがよくあります。
Xu 事件は、そのようなラベルだけで片付けず、診療録、時系列、証人資料を丁寧に見て本当の因果関係を判断すべきだと示しています。
保険会社が IME を使って「仕事ではなく性格や既往症」と言う場合、IME が grievance、早期 GP 記録、精神科記録、職場での具体的出来事を読んでいるかを確認します。
section 11A が関係する場合、管理行為が存在したか、合理的だったか、その行為が疾病の全体的原因とどう関係するかを分けて検討します。
上訴結果
Acting Deputy President Sweeney は一審判断を維持し、Certificate of Determination を支持しました。
一審理由は長大ではありませんでしたが、競合する精神科意見を把握し、なぜ最終的に労働者側の因果関係立証を採用したのかは十分に示されていると評価されました。
つまり、perception や misperception が問題になる事件でも、最終的には仕事上の出来事が心理的疾病傷害を生じさせたかを正面から判断しなければならないということです。
上訴で全てをやり直すのではなく、一審が主要証拠と争点を理解していたかも重要です。これは PIC 準備段階で、証拠と主張を簡潔に結び付ける必要がある理由でもあります。
実務で重要な証拠整理
- GP、心理士、精神科医の初期診療録を早く確保すること。特に出来事に近い時期の記録が重要です。
- 苦情申立て、メール、会議記録、休暇記録を保存し、時系列を崩さないこと。
- 言語やコミュニケーションの問題がある場合は、本人の説明を正確に理解できた医師や関係者を明確にしておくこと。
- section 78 notice、責任否認、section 11A 抗弁に対応する前に、まず因果関係の証拠構造を整理すること。
- 医師に依頼する補足意見では、診断名だけでなく、仕事上の出来事、症状の発症または悪化時期、休職、治療経過、将来の就労能力を分けて説明してもらいます。
- 心理的傷害と weekly payments、treatment、work capacity decision が同時に争われる場合、各決定を同じ時系列に置き、どの証拠がどの理由に答えるかを示します。
この判例ページで読者が確認すべき検索意図
- 雇用主が「誤解」「思い込み」と主張しても、それだけで心理的傷害の causation は自動的に否定されません。
- PIC は medical evidence、workplace records、grievance、timeline、psychiatric opinions を総合して判断します。
- section 11A、section 78 notice、IME report が絡む場合は、事実、合理的管理行為、医学的因果関係を分けて整理します。
実務上の読み方
保険会社が「ただの誤解」と言う場合、最初に見る資料は何ですか。
早期の GP・心理士・精神科記録、grievance、職場メール、病休記録、IME report の事実前提を確認します。
section 11A と因果関係は同じ争点ですか。
同じではありません。合理的管理行為の抗弁と、仕事が心理的疾病傷害に実質的に寄与したかは分けて検討します。
この事件が役立つ理由
「考えすぎだった」というだけでは法的な答えにならないことが分かります。
心理的傷害事件では、感情的な主張よりも、初期記録と仕事上の資料がどれだけ整合しているかが重要です。
心理的傷害、業務起因性、section 11A、責任否認が重なる事件で、PIC がどこを見るのかを理解する助けになります。
日本語話者の場合、英語原文の section 78 notice、IME report、psychiatric report を日本語メモに置き換えるだけでは足りません。最終的には英文原文の日付、引用箇所、医学的前提に戻せるようにします。
よくある質問
上司を誤解しただけだと言われたら請求は負けますか。
必ずしもそうではありません。Xu 事件では、雇用主が誤認や妄想を主張しても、PIC は証拠全体を見て業務起因性を判断すべきだと示されました。
section 11A の争いにも使えますか。
はい。合理的管理行為の主張と、労働者の受け止め方への攻撃が一緒に出ることは多いです。Xu 事件は、その前提事実と因果関係自体を丁寧に詰める必要があると示しています。
IME が「仕事ではない」と書いた場合はどうしますか。
IME が読んだ資料、抜けている grievance や早期診療録、職務事実、言語背景、症状悪化時期を確認し、事実誤認があれば書面で整理します。
日本語の説明だけで PIC に進めますか。
日本語整理は有用ですが、PIC や保険会社への提出では英語原文、日付、医師意見、添付資料を明確に対応させる必要があります。
原判決
関連する日本語ページ
「思い込み」と言われたときほど、証拠の並べ方が重要です
保険会社が、あなたは敏感すぎる、誤解している、仕事との因果関係を証明できないと言っているなら、時系列、診療録、職場資料を先に整理した方が強いです。