早期に守るべき重要ポイント
- Section 40は理論上の職務可能性ではなく、現実就労の持続可能性が核心。
- 「就労不可」の一文だけでは争点を支えきれないことが多い。
- Section 38/41/44と連動するため、手続を分断しない。
- 初動で証拠時系列を固定すると、給付減額の連鎖を抑えやすい。
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Section 40では、抽象的な職種リストではなく、現実に持続可能な就労能力があるかが問われます。診断名だけでなく、機能制限と時系列証拠を一体化して示すことが重要です。
現在、持続可能な就労能力があるか。市場に現実的な就労機会があるか。状態が継続見込みか。この3点ごとに証拠を配置します。
通知がSection 38/41を混用している場合は、適用条文と発効日を先に書面で確定してください。
主治医意見は、可動時間、姿勢耐性、業務閾値、症状増悪パターン、副作用、出勤安定性まで具体化します。
治療経過・復職試行・再悪化記録を同一タイムラインで示すと、継続的制限の立証力が上がります。
職務が実在するか、通勤が現実的か、再訓練要件が過大でないか、安定就労が可能かを項目別に検証します。
IME/vocational依拠の場合は、結論批判より前提事実の誤りを突く方が有効です。
Day1-3理由書・添付収集、Day4-7機能証拠補強、Day8-11書面反論、Day12-14 Section 44/PIC準備を固定。
給付が減っている場合、待機中心の対応はリスクが高いです。
1) 保険会社の書面理由がSection 40の法定要件に条文ベースで対応しているか確認する(抽象的な職種列挙だけなら不足)。2) 主治医証拠は、持続可能な出勤・業務耐性・副作用・通勤現実性まで具体化する。3) 診療経過、復職トライアル、再増悪記録を連続時系列で示し、「継続見込み」の無就労能力を立証する。4) 次回支払サイクル前にSection 44レビューとPIC申立準備の期日を日付で固定する。
NSW労災補償の総合ガイド は、週次給付・治療承認・紛争エスカレーションの基本導線です。この土台を押さえた上で、本ページの診断別戦略を進めてください。
自動ではありません。現実的かつ継続的な就労不能の証明が必要です。
不十分なことが多く、機能制限の具体化が必要です。
必ずしもそうではなく、並行準備が有効な案件は多いです。