Workers compensation case note
Brown v Toll Transport [2026] NSWPICPD 12:補償額が争点でなければ上訴は門前払いになり得る
Brown事件は、不利な認定を争うだけでは足りず、実際の補償額が上訴で問題になっている必要があることを示しました。
一般情報であり、法的助言ではありません。
What happened?
労働者は既に週次補償を得ていましたが、別個の一次性心理傷害が解消したという認定を覆したいと考えました。ところが、補償額自体は争点になっていなかったため、上訴は却下されました。
Why the case matters
週次補償、WPI、上訴適格が絡む事案で重要です。不利な理由付けがあることと、法律上上訴できることは別問題です。
Plain-English takeaway
上訴前に、その上訴が本当に補償結果を変えるのか、それとも将来戦略のためだけなのかを見極める必要があります。